1.開催日時:平成30年2月2日(金) 13:30~16:00
2.場所 :狭山元気プラザ B棟2階 大会議室
3.講座名:「身近なところでソーシャル・ビジネスの“種”を見つける講座」
4. 受講生:受講者数14名 出席者 13名 欠席者 1名
コーディネーター 小山学長 講座リーダー 1名 スタッフ3名
5.第7回講座:
*講師: 埼玉県西部地区振興センター 課長 矢嶌 修
*テーマ::「NPO法人設立に関する基礎知識と立ち上げ・申請までの手続きの進め方」
1. 西部地域振興センターの業務内容
①市町村の行うまちづくりの支援や地方分権の推進
②NPO・ボランティア活動の支援等の県民生活支援
③危機管理・防災対策
④商店街の振興・中小企業の支援等
★NPO法人設立の認証受付と認証の審査★
2.NPO法人とは?
*NPO=Non-Profit Organization :営利を目的とせず社会貢献活動を行う
民間の組織⇒社会的な使命を達成することを目的とした組織
~「非営利」とは「無償」とは違う。組織の利益を組織の構成員に分配しない。
(非営利団体は企業と違い利益を分配できない。)
3.なぜNPOが注目されているのか?
*平成7年の阪神・淡路大震災で行政ができなかった活動を展開したこと。
*平成10年㋼「NPO活動促進法」が制定された。
*その後社会のニーズが多様化した。~行政の弱い分野、対応が難しい分野をNPOが担う可能性が拡大した。
*狭山市の認証NPOは平成28年度48法人(西部地区計226法人)
4.NPO法人のメリット
①社会的な信用が得られやすい。~契約の締結や財産の所有などの法律行為を団体名で行うことができる。
②設立登記の登録免許税が免除される。(社団法人は登録免許税が課税される。)
5.NPO法人の義務
① 原則として法人県民税、法人市町村税が課税される。
② 法人税法上の収益事業を行う場合は課税される。
③ 解散したときに残余財産は戻ってこない。(分配もできない。)
④ 毎年の事業報告などを所轄庁に提出して、一般に公開する義務がある。
6 NPO法人設立の要件
① 「非営利活動」を主目的とする。
② 不特定かつ多数のものの利益増進を目的とする。
③ 営利を目的としない。(利益を分配しない)
④ 宗教活動や政治活動を主たる目的としない。
⑤ 特定の政党等の支持などを目的としない。
⑥ 暴力団等の統制下にある団体でないこと。
7.法で定める20の活動分野
①保険・医療・福祉 ②社会教育 ③まちづくり ④観光の振興 ⑤農山漁村の振興 ⑥学術文化芸術スポーツ ⑦環境保全 ⑧災害救援 ⑨地域安全 ⑩人権・平和 ⑪国際協力 ⑫男女共同参画 ⑬子供の健全育成 ⑭情報化社会の発展 ⑮科学技術の振興 ⑯経済活動の活性化 ⑰職能開発、雇用拡充 ⑱消費者保護 ⑲NPO支援
以上埼玉県は19分野に限る。
8.設立申請に必要な書類
① 社員の内10名以上の者の名簿
②確認書:法人がNPO法に反しないことを確認した書類
③ 設立趣意書:目的や経緯、設立する理由などを記載する。
④ 設立総会の議事録
⑤ 事業計画書
⑥ 活動予算書(初年度及び次年度)
<受講生の意見・感想>
*利益を構成員に分配しないことを除くとNPO法人も一般企業と変わりはないことを知った。
*今のところ具体的にNPO法人設立の意思はないので、課題についても特に考えていません。
*上手くいっている法人と上手くいっていない法人の差は何でしょうか?
*法人として維持することの難しさは理解できた。
*取り組むべき課題は、活動資金の調達、継続的な役員の補充計画、事業の採算性
*NPO法人そのものについて良く分かりました。
<講座リーダーのコメント>草野 喜実勝
*前回の講座ではNPO法人のタネを見つけたとき、それをどう具体的なビジネスモデル(事業計画、予算計画)に作り上げるか、議論したが、今回は最も一般的なモデルとしての「NPO法人」そのものについて基礎的な部分を学びました。
*講師として、県西部地区振興センターの立場で実際にNPO法人認証申請と認証の窓口担当の矢嶌課長をお招きしたので、NPO法人とは、から具体的設立手順など説明して頂いた。
*設立することより、むしろ設立後の事業継続、活動の維持、社員の補充など難しい問題について伺えて、とても参考になったと思う。