住宅火災の被害に遭われた方へ
更新:2020年1月9日
支援項目 |
内容 |
問い合わせ先 |
---|---|---|
扶助金の支給 |
○狭山市から |
狭山市役所福祉政策課 |
宿泊補助 | 最長5泊、一人1泊あたり最高3,300円(宿泊料の4分の3) |
狭山市役所福祉政策課 |
生活用品の |
日本赤十字社による支給が受けられます。 |
狭山市役所福祉政策課 |
市営住宅の |
一時的な住宅(最長3か月)として、市営住宅が利用できます。 |
狭山市役所住宅営繕課 |
民間賃貸住宅の |
埼玉県宅建業協会彩西支部会員取扱いの物件に限ります。 |
狭山市役所福祉政策課 |
罹災証明書の交付 |
消防署で発行される「罹災証明書」は火災保険の請求や見舞金の申請をするときに必要です。 | 狭山消防署予防指導課 |
ごみ持込手数料の減免 |
住宅火災によるごみに限り、持込手数料の減免が受けられます。 |
狭山市奥富環境センター |
税等の減免 | 火災により住宅の価値が著しく低下したと判断され、減免が受けられる場合があります。 |
○固定資産税 |
児童扶養手当・ |
支給停止中の場合、手当の支給が受けられる場合があります。 |
○児童扶養手当 |
以上のほか、利用中または利用開始予定の公的サービスについて、その利用料等が軽減される場合が考えられます。
詳しくはそれぞれの担当課へお問い合わせください。
問い合わせ
福祉こども部 福祉政策課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262