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指定難病に係る医療給付制度

指定難病に係る医療給付制度 狭山市公式ウェブサイト
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指定難病に係る医療給付制度

更新:2019年12月11日

難病法に基づき指定難病及び当該指定難病に付随して発生する疾病に関する医療等(入院、外来、薬剤の支給、訪問看護)の一部を助成しています。
※健康保険適用外の費用やサービスなどは対象外になります

対象

現在333疾患が対象となっている「指定難病」にり患し、一定の認定基準を満たしている方

問い合わせ

狭山保健所 電話:04-2954-6212 FAX ファクス:04-2954-7535

狭山保健所のページはこちらから(別ウインドウで外部サイトへリンク)

問い合わせ

福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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