障害者向け医療費の助成
- 心身障害者医療費助成制度
視覚1~3級、聴覚2・3級、音声3級、肢体1~3級、内部1~3級、知的マルA、A、B、精神手帳1級。
その他、65歳以上のかたで、身体障害者手帳の4級の一部のかたと、精神福祉手帳1・2級のかたと、国民年金障害基礎年金1・2級のかたは、埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた場合、市へ申請することで障害認定日から対象
ただし、65歳以降に新規で手帳を取得されたかたを除く - 2019年1月から心身障害者医療費支給制度が変わります
- 心身障害者医療費支給制度支払い事務説明会(狭山市内医療機関対象)
- 自立支援医療費制度(精神通院医療・更生医療)のご案内
精神通院医療は心療内科精神科に通院している方。更生医療は18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、生活上の便宜を増すために障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けられる方 - 育成医療の給付制度のご案内
18歳未満の肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能障害、音声言語、そしゃく機能障害、内蔵障害及び免疫機能障害等の障害をもつ児童 - 小児慢性特定疾病医療費の助成
- 限度額適用認定証の交付(75歳未満の方)
75歳未満の国民健康保険及び社会保険加入の方 - 指定難病に係る医療給付制度
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262