社会福祉法人の寄附金品受入報告について
更新:2019年12月6日
市所管の社会福祉法人が、以下に該当する金品の寄附を受けた場合、市に報告をすることが定められています。
1)1件100万円相当額以上の寄附を受け入れた場合
2)同じ寄付者から会計年度に受け入れた寄附の合計が、100万円相当額以上となる場合
該当する寄附を受けた場合は、1)の場合はその都度、2)は会計年度終了後、1件にまとめて市福祉政策課に報告をしてください。
報告は郵送でも受け付けています。
報告に当たっては、以下の様式をご使用ください。
寄附金品受入報告書
提出先
福祉政策課
参照
その他参考様式
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問い合わせ
福祉こども部 福祉政策課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262