障害者差別解消法
更新:2018年8月30日
2016年(平成28年)4月から障害者差別解消法がスタートしました。
この法律は、すべての人が障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
2013年(平成25年)6月26日に公布され、2016年(平成28年)4月1日に施行されました。
この法律の対象者は
- 国・都道府県・市町村などの行政機関
- 会社・商店・金融機関・医療機関などの民間事業者
※同じサービスなどをくりかえし継続して行っている場合も事業者と扱われますので、各種法人、NPO法人、ボランティア等も該当します。
対象となる障害のある人とは
この法律で定める「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、その他心身の機能の障害がある人で、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
この法律で守らなければならないこと
(1)不当な差別的取り扱いの禁止
不当な差別的取り扱いとは、正当な理由がないのに、障害を理由として、サービスなどの提供を拒否したり、制限したりすることです。また、障害のない人にはつけないような条件をつけたりすることをいいます。
例えば
- 障害があるという理由だけで窓口対応を拒否する
- アパートを貸さない
- 入店を拒否する
ただし、正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
(2)合理的配慮の提供
障害のある人が困っているときに、その人の障害に合った「方法」や「工夫」で対応することを「合理的配慮」といいます。障害のある人の特性に合った「合理的配慮」の提供を心掛けてください。
例えば
- 車いす利用者が段差のある道路を通行するときに手助けする
- 視覚障害のある人に書類の内容を読み上げる
- 聴覚障害のある人が会議等に参加するときは手話通訳者や要約筆記者などを手配する
市の主な取り組み
- 職員の対応要領を策定し、不当な差別的取扱いの禁止と可能な範囲での合理的配慮の提供について取り組んでいきます。
- 障害を理由とした差別を解消するための取組みを円滑に行うことを目的として、障害者差別解消支援地域協議会を設置、定期的に開催しています。
民間事業者向け対応指針(ガイドライン)
国は、民間事業者が不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について、適切に対応するよう対応指針(ガイドライン)を所管分野ごとに定めています。
各府省庁の対応指針は内閣府のページから確認できます。
<内閣府のページへジャンプします>
障害者差別解消に係る相談窓口
- 障害者福祉課
- 所管する業務上のことは各担当課
関連情報
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262