自宅での自立に向けた日常生活を支援します。(在宅介護サービス)
更新:2019年12月4日
全身性障害者通学等介護人派遣事業
高校や大学に通学する在宅の全身性障害者に対して、通学が円滑に行えるよう介護人を派遣します。(総合支援法制度の対象とならない自宅と学校の往復及び校内での全般的な介護とします)
また、法によるサービスが利用できない場合に、居宅介護を行う介護人を派遣します。
対象
高校や大学に通学し、肢体不自由による障害の程度が身体障害者手帳1級であって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有する方、又は、身体障害者手帳を所持している18歳以上の全身性障害者の方
有償福祉サービス「ささえあい狭山」
会員による相互扶助を基本に、家事援助、移送サービスといった有償福祉サービスを行います。
対象
日常の生活の中で、掃除、洗濯、買い物、食事の支援、送迎等を必要とされている方
※移送サービスは要介護認定を受けている方、または障害者手帳を所持している方
問い合わせ
狭山市社会福祉協議会
狭山市社会福祉協議会のページはこちらから(外部サイトにリンクしています)
電話 04-2003-3843 04-2954-0294 ファクス 04-2954-4343
訪問理・美容サービス
理美容店に行くことが困難な方のために、市内の登録事業者(理美容師)が自宅へ訪問してサービスを行います。年6回分の理・美容サービス利用券を交付します。1回につき2,000円を限度として助成します。
※年度途中に資格を得た方は月割り計算して交付します
対象
在宅で身体障害者手帳1,2級の方
※障害の状況によって対象とならない場合もございます
入浴サービス
週1回移動入浴車を派遣し自宅で入浴できます。なお、世帯の所得により、一部自己負担があります。
10月~6月は週1回 入浴サービス
7月~9月は週2回 入浴サービス
対象
家庭において入浴が困難な方で、障害程度が概ね1級の下肢又は体幹機能に障害をお持ちの方
税額等による階層区分 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|
A | 生活保護法による被保護者 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税非課税の者(A階層を除く) | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A、B階層を除く) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 50円 |
C2 | 前年分の所得税が非課税の者(A、B階層を除く) | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 100円 |
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A、B階層を除く) | 前年分の所得税額の年額区分 | 150円 |
0円~30,000円 | |||
D2 | 前年分の所得税が課税の者(A、B階層を除く) | 30,001円~80,000円 | 200円 |
D3 | 前年分の所得税が課税の者(A、B階層を除く) | 80,001円~140,000円 | 250円 |
D4 | 前年分の所得税が課税の者(A、B階層を除く) | 140,001円~280,000円 | 350円 |
D5 | 前年分の所得税が課税の者(A、B階層を除く) | 280,001円~500,000円 | 500円 |
D6 | 前年分の所得税が課税の者(A、B階層を除く) | 500,001円~800,000円 | 650円 |
D7 | 前年分の所得税が課税の者(A、B階層を除く) | 800,001円~1,160,000円 | 850円 |
D8 | 前年分の所得税が課税の者(A、B階層を除く) | 1,160,001円~1,650,000円 | 1,050円 |
D9 | 前年分の所得税が課税の者(A、B階層を除く) | 1,650,001円~2,260,000円 | 1,250円 |
D10 | 前年分の所得税が課税の者(A、B階層を除く) | 2,260,001円~3,000,000円 | 1,500円 |
D11 | 前年分の所得税が課税の者(A、B階層を除く) | 3,000,001円~3,960,000円 | 1,750円 |
D12 | 前年分の所得税が課税の者(A、B階層を除く) | 3,960,001円~5,030,000円 | 2,000円 |
D13 | 前年分の所得税が課税の者(A、B階層を除く) | 5,030,001円~6,270,000円 | 2,300円 |
D14 | 前年分の所得税が課税の者(A、B階層を除く) | 6,270,001円以上 | 基準額 |
※介護保険サービスを利用している方は、介護保険サービスとして訪問入浴介護サービスがありますので、担当のケアマネジャー、地域包括支援センター又は長寿安心課へご相談ください
寝具乾燥消毒サービス
月2回、寝具乾燥消毒車を派遣します。また、年1回、寝具の水洗いも行っています。なお、世帯の所得により一部自己負担があります。
対象
家族が寝具類の乾燥を行うことが困難な1~3級の身体障害者の方
利用者の属する世帯の区分 | 寝具等の乾燥消毒 |
寝具等の水洗い |
---|---|---|
生活保護法による被保護世帯及び生計中心者が前年所得税非課税の世帯 |
0円 |
0円 |
生計中心者の前年所得税課税額が100,000円未満の世帯 |
100円 |
200円 |
生計中心者の前年所得税課税額が100,000円以上300,000円未満の世帯 |
300円 |
600円 |
生計中心者の前年所得税課税額が300,000円以上600,000円未満の世帯 |
500円 |
1,000円 |
生計中心者の前年所得税課税額が600,000円以上800,000円未満の世帯 |
800円 |
1,600円 |
生計中心者の前年所得税課税額が800,000円以上の世帯 |
1,100円 |
2,200円 |
身体障害者等級1級から3級以外の65歳以上のひとり暮らし又は寝たきりの方は長寿安心課へ
紙おむつの給付
1ヵ月あたり6,300円を限度に紙おむつを給付します。また、給付限度額を超えた分は、全額自己負担になります。なお、紙おむつの配送は原則月1回行います。
対象
在宅で常時失禁状態にあって、次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳の交付を受けている下肢又は体幹の肢体不自由者
2.療育手帳の交付を受けている障害程度A又は○Aの方
※常時失禁状態であることの確認のため診断書が必要となる場合があります
※3歳未満の方は除きます
介護保険サービスを利用している方
介護保険サービスを利用している方は、介護認定をお持ちの65歳以上の方を対象とした紙おむつの給付を行っておりますので、担当のケアマネジャー、地域包括支援センター又は長寿安心課へご相談ください。(自己負担分あり)
福祉サービス利用援助事業
判断能力の不十分な高齢者や知的障害・精神障害のある方などが、安心して生活が送れるように、生活支援員が定期的に訪問し、福祉サービス利用手続きや日常的金銭管理等の援助をします。
(利用料金はかかりますが、相談は無料です)
問い合わせ
狭山市社会福祉協議会(狭山市駅東口事務所)へ
狭山市社会福祉協議会のページはこちらから(外部サイトにリンクしています)
電話 04-2956-7665 ファクス 04-2956-7668
埼玉県社会福祉協議会へ
埼玉県社会福祉協議会のページはこちらから(外部サイトにリンクしています)
電話 048-822-1299 ファクス 048-822-1406
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262