障害児通所支援(児童福祉法)
更新:2019年12月5日
障害児通所支援とは、心身に障害または発達の遅れがある児童を対象に、通所または訪問により療育・訓練等の支援を行う児童福祉法に基づく制度です。サービス利用に要した費用の一部を、「障害児通所給付費」として給付します。
対象となる児童
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)または難病と判定され、療育の必要性があると判断された18歳未満の児童。
サービスの種類
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
児童発達支援 | 未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等により外出が著しく困難な児童に対して、居宅において児童発達支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障害児に、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等、障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
障害児相談支援 | 障害児通所支援の利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービス種類や内容を記載した障害児支援利用計画の作成等を行います。 |
サービスの流れ
(1)相談
利用したいサービスについて、療育相談窓口(青い実学園・児童発達支援センターあんずなど)、相談支援事業所、狭山市障害者福祉課に相談します。
(2)申請
申請書を記入し、障害者福祉課へ申請します。
相談支援事業者が申請を代行することもできます。
(3)調査(アセスメント)
市の調査員が、生活や障害の状況についての面接調査を行います。
(4)サービス等利用計画案の作成
具体的に利用するサービスの種類や日数について、相談支援事業者により「障害児支援利用計画」が作成されます。
(5)支給決定・受給者証の交付
生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、通所受給者証が交付されます。
(6)契約
受給者証が交付されたら、サービスを利用する事業者、または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。サービス事業所は市内・市外に関わらず利用できます。
(7)サービスの利用
サービスを利用します。利用者負担がある場合には、利用料をサービス事業者、または施設にお支払いください。
利用者負担
世帯の所得に応じて、ひと月に負担する上限額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも、利用したサービス費の一割に相当する額が低い場合には、一割に相当する額となります。
なお、障害児支援利用計画作成に係る費用については、利用者負担はありません。
利用者負担上限月額
保護者の属する住民基本台帳での世帯での所得で判断します。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税所得割額が28万円未満の障害児の世帯 |
4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
利用者負担上限額の管理
複数の障害児通所支援事業者を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが予想される場合は、ご利用の事業者に上限月額の管理を依頼することができます。上限月額の管理をご希望の方は、以下の利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書に必要事項を記入し、障害者福祉課へ提出してください。提出方法は郵送、もしくは窓口へのご持参いただくか、相談支援事業所に代行いただくことも可能です。
※利用者負担上限月額が0円の方は、上限月額の管理を依頼する必要はありません
多子軽減措置について
就学前の障害児通所支援利用児童について、兄または姉が保育所等に通園していること等を条件に、第2子以降の当該児童に係る利用者負担を軽減する制度です。第2子の場合、障害児通所支援に係る費用総額の100分の5の額、第3子以降の場合、無償となります。以下の乳幼児が対象となります。
- 就学前の障害児通所支援利用児童のうち、兄又は姉が保育所等に通う第2子以降の乳幼児。
※「保育所等」とは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援事業所、情緒障害児短期治療施設、特例保育、家庭的保育事業等を指します
- 市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯である場合は、通所給付決定保護者と生計を同じくする兄姉(年齢問わず)の中で第2子以降の乳幼児。
高額障害児通所給付費等の支給(高額償還)について
市民税課税世帯(障害福祉サービス等の負担上限月額が0円でない方)において、同一の月に、以下のサービスを受けた方が複数いる場合、または同一の月に同一人が以下のサービスを併用した場合に、基準額(原則37,200円)を超えた分を支給することができます。
詳細については、こちらをご覧ください。
合算の対象となるサービス費用
- 障害福祉サービスの利用者負担額
- 障害児通所支援の利用者負担額
- 障害児入所支援の利用者負担額
- 補装具の利用者負担額
※補装具については、同一人が障害福祉サービス等を併用している場合のみ合算対象となります
※食費、光熱費、おやつ代などの実費負担分は合算対象外です
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問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262