高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費
更新:2017年4月1日
内容
障害福祉サービスや障害児(通所・入所)支援等のサービスの利用者負担額の合計が、一定の基準を超えた場合は、申請により一部が高額障害福祉サービス費、高額障害児(通所・入所)給付費として戻る場合があります。
対象となる場合
・同一世帯の複数の障害者(児)が、同じ月に下記のサービスを利用して利用者負担額を支払った場合
・一人の方が同じ月に、下記の複数のサービスを利用して利用者負担額を支払った場合
申請により、同一月の利用者負担額の合計と基準額との差額が支給されます。
対象となるサービス
〇介護保険サービス
〇障害福祉サービス
〇障害児(通所・入所)支援のサービス
〇補装具(市から支給決定を受けたもの)
世帯について
種別 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 (施設に入所する18,19歳を除く) |
障害のある方(本人)とその配偶者 |
18歳未満の障害児 (施設に入所する18,19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
合算の対象になるサービス利用料
・介護保険サービス、障害福祉サービス、障害児(入所・通所)支援のサービス、補装具のいずれにおいても、利用1割負担額以外の実費負担額は合算の対象になりません。
介護保険サービス利用者負担額
介護保険法に基づくサービス(訪問介護、訪問看護など)
障害福祉サービスと介護保険サービスを利用している人が異なる場合は合算の対象となりません。
介護保険サービス利用者負担額のうち、高額介護サービス費等により償還された費用は対象になりません。
障害福祉サービス利用者負担額
障害者総合支援法に基づくサービス(居宅介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など)
障害児(通所・入所)支援のサービスの利用者負担額
児童福祉法に基づくサービス(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)
補装具費の利用者負担額
補装具費について、市から支給決定を受けた月の合算対象とします。
平成24年4月以降の支給決定分が対象となります。
基準額
37,200円
ただし、障害児の場合は基準額について次のとおり特例があります。
・一人の障害児が障害福祉サービス、障害児通所支援、障害児入所支援のうち、いずれか2つ以上のサービスを利用している場合は、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方の額が基準額となります。
・同一世帯に複数の障害児がいる場合は、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減されます。
手続きについて
障害者福祉課の窓口に下記のものをお持ちになり申請してください。
申請に必要なもの | |
---|---|
印鑑 | 認印で可 |
預貯金通帳 | 一通。受給者または合算対象者名義のもの |
領収書 | 利用しているサービスすべての領収書。提出がないものは合算の対象になりません。利用者負担(1割負担分)と食費や活動費等のサービスの対象とならない実費負担分との内訳がわかるものが必要です。 |
受給者証 | 利用しているサービスすべてのもの |
補装具費支給決定通知書 | 補装具費が合算対象となる場合に必要です。※補装具費について自己負担額が発生した場合に合算の対象となります。 |
内容を確認し、翌月末に指定された口座に振込みます。
ご申請いただいても、基準額に満たない場合など支給対象とならない場合もあります。
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262