障害福祉サービス(障害者総合支援法)
更新:2019年12月5日
障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づくサービスです。介護の支援などを受ける「介護給付」と、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」、施設や精神科の医院に入所・入院している障がい者等に対して地域での生活に移行し、定着するための支援や、サービスの利用に関する連絡・相談等を行う「相談支援給付」があります。
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 精神障害を事由とする年金または特別障害給付金を受給されている方
- 診断書等により精神障害者の診断を受けている方
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)の交付を受けている方
- 難病の方
- 心身に障害があると判定され、サービスの必要性があると判断された障害児(18歳未満の方)
※介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します
サービスの種類
自宅などで受けられるサービス
サービス名 | サービスの内容 |
---|---|
居宅介護(ホームヘルプサービス) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で、知的障害または、精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を必要とする人に、居宅介護や外出時の移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 |
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方などに対し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他外出する際に必要な援助を行います。 |
行動援護 |
知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有する人などに行動する際に生じる危険回避のための援護や外出時の移動の支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 |
常時介護を必要とする重度の障害者または、障害児で、その介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護などの複数のサービスの包括的な支援を行います(寝たきり状態などの介護の必要性が著しく高い人が対象となります)。 |
就労定着支援 |
就労移行支援等を利用して就職した人に、就労を継続できるように企業や医療機関等の関係機関との連絡調整を行うとともに、就労に伴う生活面の課題に対する相談や指導、助言を行います。 |
自立生活援助 |
居宅において自立した日常生活を営むために、定期的な居宅訪問等により必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整を行います。 |
障害者施設などで受けられるサービス
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行います(18歳未満は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)。 |
生活介護 |
常時介護を必要とする人に、日中、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または、生産活動の機会を提供します(18歳未満は、児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)。 |
短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護をする人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います(18歳未満は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)。 |
自立訓練(機能訓練) |
障害者に、地域生活を営むことができるよう、期限を設けた支援計画に基づき、身体的リハビリテーション、日常生活に係る訓練などの支援を行います。 |
自立訓練(生活訓練) |
障害者に、地域生活を営むことができるよう、期限を設けた支援計画に基づき、日常生活能力の向上を図り、サービス提供期間との連絡調整を行うなどの支援を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業への就労を希望する人などに、期限を設けた支援計画に基づき、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援A型(雇用型) |
一般企業での就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般企業での就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援B型(非雇用型) |
一般企業での就労が困難な人、一定年齢に達している人などに、就労や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上・維持のために必要な訓練を行います(雇用契約は結ばない)。 |
共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、地域生活を営む住居において、相談や日常生活上の援助を行います。 |
相談支援サービス
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している障害者や精神科病院に入院している精神障害者などに、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等の支援を行います。 |
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障害者に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問その他必要な支援を行います。 |
計画相談支援 | 障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用サービスの種類や内容を記載したサービス等利用計画の作成等を行います。 |
サービスの流れ
(1)相談
基幹相談支援センター等に相談して、困りごとの整理をしてもらい、どのようなサービスを利用したいのか検討します。
(問い合わせ)基幹相談支援センター
開所日:月曜日から金曜日9:00から17:00(休所日:土曜日・日曜日・祝日・12/29から1/3)
住所:狭山市富士見1-1-11
電話:04-2037-7771
FAX:04-2937-7772
(2)申請
申請書と世帯状況・収入申告書を記入し、障害者福祉課へ申請します。
相談支援事業者が申請を代行することもできます。
(3)調査(アセスメント)
市の調査員が、生活や障害の状況についての面接調査を行います。
(4)審査・判定
調査の結果とかかりつけの医師の意見書をもとに、狭山市障害認定審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が認定されます(18歳以上で介護給付の利用を希望する方のみ)。
(5)サービス等利用計画案の作成
具体的に利用するサービス種類や時間について、相談支援事業者により「サービス等利用計画案」が作成されます。
(6)支給決定・受給者証の交付
生活状況やサービスの利用意向を踏まえ支給決定が行われ、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
(7)契約
受給者証が交付されたら、サービスを利用する事業者または施設に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行います。サービス事業所は市内・市外に関わらず利用できます。
(8)サービスの利用
サービスを利用します。利用者負担がある場合には、利用料をサービス事業者または施設にお支払いください。
利用者負担
世帯の所得に応じて、ひと月に負担する上限額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。ただし、負担上限月額よりも、利用したサービス費の一割に相当する額が低い場合には、一割に相当する額となります。なお、地域相談支援給付やサービス等利用計画作成に係る費用については、利用者負担はありません。
利用者負担上限月額
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
18歳以上の障害者(施設に入所する方は20歳以上)・・・障害者本人及び配偶者の所得のみで判断します。
障害児(施設に入所する18、19歳を含む)・・・保護者の属する住民基本台帳での世帯での所得で判断します。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税所得割額が16万円未満の障害者の世帯 ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税所得割額が28万円未満の障害児の世帯 | 4,600円 |
一般1 | 市町村民税所得割額が28万円未満で、20歳未満の施設入所者 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 |
37,200円 |
入所等の施設やグループホームを利用する場合は、負担上限月額の他に食費、光熱費等の実費負担が必要になります。
利用者負担上限額の管理
複数の障害福祉サービス事業者を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが予想される場合は、ご利用の事業者に上限月額の管理を依頼することができます。上限月額の管理をご希望の方は、以下の利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書に必要事項を記入し、障害者福祉課へ提出してください。提出方法は郵送、もしくは窓口へのご持参いただくか、相談支援事業所に代行いただくことも可能です。
※利用者負担額上限月額が0円の方は、上限月額の管理を依頼する必要はありません
高額障害福祉サービス費等給付費等の支給(高額償還)について
市民税課税世帯(障害福祉サービス等の負担上限月額が0円でない方)において、同一の月に、以下のサービスを受けた方が同一世帯内に複数いる場合、又は同一の月に同一人が以下のサービスを併用した場合に、基準額(原則37,200円)を超えた分を支給することができます。
詳細についてはこちらをご覧ください。
合算の対象となるサービス費用
- 障害福祉サービスの利用者負担額
- 介護保険法に基づく居宅サービス等に係る利用者負担額
- 障害児通所支援の利用者負担額
- 障害児入所支援の利用者負担額
- 補装具の利用者負担額
※介護保険、補装具については、同一人が障害福祉サービス等を併用している場合のみ合算対象となります
※食費、光熱費、おやつ代などの実費負担分は合算対象外です
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問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262