経過措置による福祉手当(国の手当)
更新:2019年12月9日
在宅の重度障害者、重度障害児等に手当を支給しています。
制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給していたかたのうち、特別障害者手当も障害を支給事由とする年金も支給されないかた。
ただし、施設に入所中のかたは除きます。
手当額
月額:14,790円(2019年4月現在)
支払時期
5月、8月、11月、2月にそれぞれの前月分まで、3か月分をまとめて支給します。
所得制限限度額
扶養親族等の人数 | 支給停止になる所得額(令和元年度) | |
---|---|---|
本人所得 | 扶養義務者所得 | |
0 |
3,604,000 |
6,287,000 |
1 | 3,984,000 |
6,536,000 |
2 | 4,364,000 |
6,749,000 |
3 | 4,744,000 |
6,962,000 |
4 | 5,124,000 |
7,175,000 |
※受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
必要なもの
次の1~7を持って障害者福祉課窓口へお越しください。
1.戸籍抄本
2.診断書(障害者福祉課窓口で配布)
3.印鑑
4.本人の預金通帳(インターネット銀行は除く)
5.所得証明書※1~6月に申請の方は前々年所得、7~12月に申請の方は前年所得です。ただし、該当年の税情報が狭山市にある方は必要ありません。
6.身体障害者手帳又は療育手帳(お持ちの方のみ)
7.個人番号・本人確認ができるもの
関連情報
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262