特別児童扶養手当(国の手当)
更新:2019年12月9日
精神または身体に一定の障害のある子どもを育てている方に支給される手当です。
対象
次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している父母または養育者(受給者本人と扶養義務者について、一定額以上の所得がある場合、支給停止となります)。
- 身体に重・中度の障害または長期にわたる安静を必要とするもの(概ね身体障害者障害程度等級1級~3級と4級の一部)
- 精神の障害であって、1と同程度以上のもの
- 身体または精神の障害が重複する場合で、1または2と同程度以上のもの
支給対象外
次の場合には手当が受けられません
1.障害児が施設に入所している場合
2.障害児が児童の障害を支給事由とする公的年金を受給している場合
所得制限
受給資格者、受給者の配偶者・扶養義務者の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月~翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
令和元年度所得制限限度額(単位:円)
扶養数 | 受給資格者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5 | 6,496,000 |
7,388,000 |
※所得制限限度額は年によって変更されることがあります
※「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行った額です
※所得額は、前年分の所得(ただし、1月~6月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します
手当額
- 重度障害児1人につき月額52,200円(2019年4月現在)
- 中度障害児1人につき月額34,770円(2019年4月現在)
支払時期
4月、8月、11月にそれぞれの前月分まで、4カ月分をまとめて支給されます。
手続きに必要なもの
- 申請者(保護者まはた養育者)と対象児童の載っている戸籍謄本《申請日より1か以内に発行のもの》…1通
- 療育手帳または身体障害者手帳
- 特別児童扶養手当認定診断書
- 申請者(保護者まはた養育者)名義の口座の通帳※児童名義の口座ではありませんのでご注意ください
- 印鑑
- 調査票(視覚障害、聴力障害、肢体不自由障害、知的障害、精神障害以外は必要です)※保護者の方がご記入ください
- 個人番号(マイナンバー)及び身元確認書類(運転免許証等顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)
※要件によっては、ほかに書類が必要な場合もあります
特別児童扶養手当を認定された方は、次の届出が必要となります。
- 所得状況届(児童の扶養状況や前年の所得状況を確認するための届)
毎年8月下旬までに提出していただきます(書類は8月上旬までに送付します)。
期限内に提出されないと手当を受けられなくなったり、支払いが遅れたりすることがありますので、必ず期限までにご提出ください。
次の場合は、手続きが必要です。必ず届け出てください。
- 児童福祉施設などに入所したとき
- 受給者の氏名が変更したとき
- 児童が別居するなど養育関係に変更があったとき
- 受給者もしくは児童が死亡したとき
- その他受給資格に該当しなくなったとき
関連情報
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262