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心身障害者扶養共済制度

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心身障害者扶養共済制度

更新:2019年12月9日

内容

 加入者は掛金( 加入時の加入者の年齢により1口9,300 円から23,300円)を納めます。(所得、加入者の年齢と加入期間により掛金が減額、免除される場合があります)
 加入者が死亡又は重度障害の状態になった場合、障害者に年金(1口の場合月額20,000円、2口の場合月額40,000円)が支給されます。
 また、加入者より障害者が先に死亡した場合には弔慰金(加入期間により1口当たり50,000円、125,000円、250,000 円)が支給されます(加入期間が1年未満の場合は支給されません)。
 障害者1人に対して加入者は、1人2口まで加入できます。

対象

 心身障害者の保護者で、次の要件に該当するかた

  1. 加入者(保護者)の年齢は、毎年度の4月1日時点で65歳未満であること
  2. 加入時、県内に住んでいること
  3. 加入者は、特別の疾病又は障害がなく、生命保険に加入可能な健康状態であること

担当

障害者福祉課へ 電話04-2953-1111 内線1591 FAX:04-2952-0615

問い合わせ

福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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