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在宅心身障害者福祉手当(市の手当)

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在宅心身障害者福祉手当(市の手当)

更新:2019年12月9日

在宅心身障害者福祉手当(市の手当)

 心身に重度、中度の障害、または軽度の知的障害があり、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当を受給していない又は在宅要介護高齢者介護手当を受けていないかたに、在宅心身障害者福祉手当を支給します。
 次の金額を下記の期日に6か月分まとめて支給します。
※障害者本人について、住民税が課税されている場合、支給停止となります

 支払日は、毎年9月末日、3月末日です。
※金融機関によっては、着金に時間がかかる場合があります

支給額が月額7,000円のかた

  1. 身体障害者手帳1級・2級と20歳未満の3級
  2. 療育手帳マルA・Aと20歳未満のB
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級

支給額が月額3,000円のかた

  1. 療育手帳20歳以上のC

対象

  1. 身体障害者手帳1~2級のかた
  2. 身体障害者手帳3級のかた(20歳未満)
  3. 療育手帳マルA~Aのかた
  4. 療育手帳Bのかた(20歳未満)
  5. 療育手帳Cのかた(20歳以上)
  6. 特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1又は第2に定める程度のかた(精神障害者保健福祉手帳1級のかた、特別児童扶養手当(1級)を受給されている かた等)

 
*ただし、次のいずれかに該当される場合は支給対象外となります。

  1. 特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過措置による福祉手当を受給されているかた
  2. 在宅要介護高齢者介護手当を受けているかた
  3. 施設に入所されているかた
  4. 平成22年4月1日以降に対象となる手帳を交付された65歳以上の方

問い合わせ

福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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