限度額適用認定証の交付(75歳未満の方)
更新:2018年9月18日
内容
保険者に事前に申請し、交付された「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、1か月の医療費の支払いが高額になっても世帯ごとの所得に応じて自己負担限度額までにできます。
(70歳未満の方)申請が必要です。
(70歳以上~75歳未満の方)
・住民税非課税世帯の方 申請が必要です。世帯全員が住民税非課税の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証が交付され、入院したときの食事代の一部も減額できます。
・住民税課税世帯の方
(1)住民税課税所得が145万円未満の方は高齢受給者証が限度額認定証を兼ねますので手続きの必要はありません。
(2)高齢受給者証3割負担の方で住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方は平成30年8月診療分から認定証が必要となりますので申請が必要です。
※平成30年8月より限度額等が改正されます
※国民健康保険税の未納がある方、29年分の確定申告あるいは市・県民税の申告をしていない方には、認定証が交付されないことがあります
担当
- 75歳未満で、国民健康保険に加入されている方
保険年金課へ 電話 04-2953-1111 内線1051~1054
- 75歳未満で、国民健康保険以外の方
加入されている健康保険へ
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262