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育成医療の給付制度のご案内

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育成医療の給付制度のご案内

更新:2019年12月4日

自立支援医療費制度(育成医療の給付)

育成医療は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、指定された医療機関で行う手術等の外科的な治療等により、その症状が軽くなると認められる場合に、その治療に要する医療費の一部を給付する制度です。
この制度は、事前申請が原則ですので、ご注意ください。

対象者

次の事項すべてに該当するお子さんが対象になります。

  1. 18歳未満であること
  2. お子さんの保護者が狭山市に居住していること
  3. 現在、身体に障害があるか、または現存する疾患があってそのまま放置すると将来一定の障害を残すと認められること
  4. 手術などの治療によって確実な治療効果が期待できること

対象となる疾患

対象となる疾患

肢体不自由によるもの

視覚障害によるもの

聴覚・平衡機能障害によるもの

音声・言語・そしゃく機能障害によるもの

心臓機能障害(手術による入院のみ)によるもの

腎臓機能障害によるもの

小腸機能障害によるもの

肝臓機能障害によるもの

その他内臓障害によるもの

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害によるもの

申請場所

障害者福祉課へ
なお、医療を開始する前に申請が必要です。
電話:04-2953-1111。内線:1593
FAX:04-2952-0615

申請書ダウンロード

下記より、育成医療の申請に必要な書類をダウンロードすることができます。

育成医療自己負担金の補助制度

育成医療の給付における自己負担金を市が補助する制度です。

問い合わせ

福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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