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重度心身障害者医療費助成制度

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重度心身障害者医療費助成制度

更新:2019年12月5日

心身障害者が病気等で医療機関等を受診した場合、医療費の支給を行っています。

対象

市内に住所があり、医療保険に加入している方で、次のいずれかに該当する方。

  • 身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
  • 療育手帳○A、A、Bをお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(ただし、精神病床に入院分の医療費は助成対象外)
  • 65歳以上で後期高齢者医療広域連合より障害認定を受けた方(64歳までに障害認定の対象となる手帳の交付を受けた方に限ります)

なお、65歳以上で新規及び等級変更により、該当する手帳を交付された方は、受給資格対象となりません。

所得制限

2019年(平成31年)1月以降に支給対象となった方については、本人の所得が基準額を超えると支給停止となります。

医療費として対象になるもの

対象者が医療機関に受診した場合、保険診療の一部負担金が支給の対象になります。この場合自己負担額は、加入医療保険より支給される高額療養費及び附加給付金がある場合、その額を控除した金額となります。

次のようなものは支給対象になりません。

入院したときの食事療養標準負担額、差額ベッド代、その他雑費または容器代、交通費、健康診断、文書料、予防接種、介護保険の利用により支払った一部負担金等
(ただし、こども医療費該当年齢対象者の入院については、食事療養標準負担額の全額を支給します)

※高額療養費及び附加給付金の対象になる場合、加入医療保険に照会を行うため、支給までに時間がかかります。また、その際に同意書の提出を求める場合があります。

心身障害者医療費の申請方法

狭山市内の医療機関を受診するとき

健康保険証と心身障害者医療費受給者証を提示すると、原則として窓口での一部負担金の支払が省略できます。
ただし、社会保険、国民健康保険組合、狭山市以外の国民健康保険に加入している方が、一つの医療機関で1か月の一部負担金が21,000円を超えるときは、一度医療費を自己負担した上で領収書を添えて申請が必要となります。

狭山市外の医療機関を受診したとき

一度医療費を自己負担し、狭山市心身障害者医療費支給申請書に領収書を添付して提出してください。領収書は、原本を提出していただきますが、心身障害者医療の対象とならない自己負担分(保険外のもの)がある領収書はコピーしてお返ししますので、障害者福祉課の窓口にお申し出ください。
申請書はこのページからダウンロードできます。
障害者福祉課で受付した申請書は、翌月末日の振込になりますが、内容により、医療機関や保険者などへ確認する必要がある場合には振込が遅れることもあります。また、郵送や市内各地区センターに提出した申請書は、障害者福祉課に到着した日の翌月末の振込になりますのでご了承ください。

後期高齢者医療に該当する方は

後期高齢者医療該当の方は緑色の申請書を使用してください。
申請書は1医療機関につき1枚を使用してください。1枚の申請書で6か月分まで申請できます。

申請書はこちらからダウンロードできます。(印刷は、緑色の用紙でなくてかまいません)

後期高齢者医療に非該当の方は

後期高齢者医療に該当しない方は白色の申請書を使用してください。
申請書は1医療機関につき1枚で1か月分をまとめて申請してください。
領収書を添付する代わりに申請書の領収書欄に医療機関の証明を記入してもらうことでも申請できます。
1医療機関の一部負担金領収額が21,000円を超える場合は、加入保険者より高額療養費並びに附加給付金が支給される場合があります。心身障害者医療では、高額療養費、附加給付金を控除した後の額を助成します。そのため、保険者に照会、回答後の支給になりますので、あらかじめご了承ください。
また、保険者への照会にあたり社会保険に加入している方は、同意書の提出が必要となりますので、障害者福祉課の窓口に申し出てください

申請書はこちらからダウンロードできます。

提出場所

狭山市障害者福祉課または市内各地区センターへ
※申請書も、障害者福祉課のカウンター及び市内各地区センターにあります。
※お急ぎの方は狭山市障害者福祉課の窓口まで提出をお願いいたします。

問い合わせ

福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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