2019年1月から心身障害者医療費支給制度が変わります
更新:2018年12月10日
水色の新しい受給者証に変わります(2019年1月からご使用ください。)
2019年1月からの受給者証
2018年(平成30年)12月上旬に水色の新しい受給者証をお送りしました。
2019年(平成31年)1月から狭山市内の病院(診療所)、歯科医院、調剤薬局、訪問看護ステーションを受診するときは、新しい受給者証と健康保険証を提示してください。原則として一部負担金の支払が省略できます。
次に当てはまる場合は、一度自己負担をしたうえで、領収書を添えて障害者福祉課へ申請してください
- 社会保険、国民健康保険組合、狭山市以外の国民健康保険に加入している方で、一つの医療機関につき1か月の一部負担金が21,000円を超えるとき
- 狭山市外の医療機関を受診したとき
2019年1月からオレンジ色や緑色の受給者証は使用できません
2019年1月以降に障害者福祉課か各地区センターへ返却してください
2019年1月から心身障害者医療費支給制度で所得審査をおこないます
2019年1月から新しく医療費支給対象となる方は、本人の所得が基準額を超えると受給者証が発行されません。毎年所得の確認をして受給者証を発行します。
ただし、2018年12月末日までに受給者証を交付された方は、2022年9月30日まで受給者証を使って医療機関の受診ができます。
診療日 | 2018年12月までに資格登録をされた方 | 2019年1月以降に資格登録をされた方 |
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2019年1月1日から9月30日 | 所得審査はありません | 2017年の所得を審査します |
2019年10月1日から2020年9月30日 | 所得審査はありません | 2018年の所得を審査します |
2020年10月1日から2021年9月30日 | 所得審査はありません | 2019年の所得を審査します |
2021年10月1日から2022年9月30日 | 所得審査はありません | 2020年の所得を審査します |
2022年10月1日から2023年9月30日 | 2021年の所得を審査します | 2021年の所得を審査します |
補足
2018年12月までに受給資格を得た方に対しては、2022年9月上旬に所得確認の上、医療費支給対象となる方には受給者証を、所得制限の対象となる方には受給資格停止通知書を郵送する予定です。
所得制限は、前年度の障害者本人の所得(ご家族の所得は含みません。)で判定します。ここでいう所得とは、住民税の課税対象となる所得額から各種控除額を差し引いた金額をいいます。次の表の所得制限基準額を超えた場合は、受給資格が停止となります。
扶養親族等の人数 | 障害者本人の所得 |
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0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
食事療養標準負担額の支給を終了します
住民税が非課税の世帯に対して、入院時の食事療養標準負担額の半額を支給していましたが、2018年(平成30年)12月診療分をもって終了となります。
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262