地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、狭山市地域ポータル「さやまルシェ」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

狭山市地域ポータル「さやまルシェ」

2019年1月から心身障害者医療費支給制度が変わります

2019年1月から心身障害者医療費支給制度が変わります 狭山市公式ウェブサイト
このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 市政
  • 子育て・教育
  • 学ぶ・楽しむ
  • 福祉・健康
  • 施設案内
  • 事業者の方へ
サイトメニューここまで
本文ここから

2019年1月から心身障害者医療費支給制度が変わります

更新:2018年12月10日

水色の新しい受給者証に変わります(2019年1月からご使用ください。)

2019年1月からの受給者証

2018年(平成30年)12月上旬に水色の新しい受給者証をお送りしました。
2019年(平成31年)1月から狭山市内の病院(診療所)、歯科医院、調剤薬局、訪問看護ステーションを受診するときは、新しい受給者証と健康保険証を提示してください。原則として一部負担金の支払が省略できます。

次に当てはまる場合は、一度自己負担をしたうえで、領収書を添えて障害者福祉課へ申請してください

  • 社会保険、国民健康保険組合、狭山市以外の国民健康保険に加入している方で、一つの医療機関につき1か月の一部負担金が21,000円を超えるとき
  • 狭山市外の医療機関を受診したとき

2019年1月からオレンジ色や緑色の受給者証は使用できません

2019年1月以降に障害者福祉課か各地区センターへ返却してください

2019年1月から心身障害者医療費支給制度で所得審査をおこないます

2019年1月から新しく医療費支給対象となる方は、本人の所得が基準額を超えると受給者証が発行されません。毎年所得の確認をして受給者証を発行します。
ただし、2018年12月末日までに受給者証を交付された方は、2022年9月30日まで受給者証を使って医療機関の受診ができます。

診療日 2018年12月までに資格登録をされた方 2019年1月以降に資格登録をされた方
2019年1月1日から9月30日 所得審査はありません 2017年の所得を審査します
2019年10月1日から2020年9月30日 所得審査はありません 2018年の所得を審査します
2020年10月1日から2021年9月30日 所得審査はありません 2019年の所得を審査します
2021年10月1日から2022年9月30日 所得審査はありません 2020年の所得を審査します
2022年10月1日から2023年9月30日 2021年の所得を審査します 2021年の所得を審査します

補足

2018年12月までに受給資格を得た方に対しては、2022年9月上旬に所得確認の上、医療費支給対象となる方には受給者証を、所得制限の対象となる方には受給資格停止通知書を郵送する予定です。
所得制限は、前年度の障害者本人の所得(ご家族の所得は含みません。)で判定します。ここでいう所得とは、住民税の課税対象となる所得額から各種控除額を差し引いた金額をいいます。次の表の所得制限基準額を超えた場合は、受給資格が停止となります。

所得制限基準額
扶養親族等の人数 障害者本人の所得
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円

食事療養標準負担額の支給を終了します

住民税が非課税の世帯に対して、入院時の食事療養標準負担額の半額を支給していましたが、2018年(平成30年)12月診療分をもって終了となります。

問い合わせ

福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

この情報は役に立ちましたか?

サブナビゲーションをとばしてフッターへ
ページTOPへ
 
以下フッターです。