心身障害者医療費支給制度支払い事務説明会(狭山市内医療機関対象)
更新:2018年12月10日
2018年10月11日(木曜日)に開催した、心身障害者医療費支給制度支払い事務説明会の資料を掲載します。
制度改正の内容
2019年1月から改正するため心身障害者医療費支給制度の概要をまとめたものです。
埼玉県国民健康保険団体連合会作成のレセプト請求の記載例です。
国民健康保険組合などに加入の方の請求について補足です。
社会保険診療報酬支払基金埼玉支部作成のレセプト請求の記載例です。
指定医療機関証のシールを配布しております。狭山市と協定を結んでいる医療機関で、配布をご希望の場合にはお問い合わせください。
出された質問に対する回答
Q、狭山市外の医療機関を受診した方が、狭山市内の調剤薬局に処方箋を持参したとき、障害者医療費の対象となるのか
A、狭山市内の調剤薬局が処方箋による調剤を行った場合、健康保険証と受給者証の確認ができた場合は公費併用レセプトでの請求ができます。
Q、「社会保険等に加入している受給者が医療機関を受診した場合、1か月の一部負担金が21,000円を超えたときは一度自己負担の上で申請が必要」とあるが、21,000円を越えた部分のみを支払うものと思わないか
A、一つの医療機関で1か月の一部負担金が21,000円を越えた時点で、受給者から一部負担金全額の支払いをしてもらい、領収書を発行してください。受給者は領収書を添えて障害者福祉課へ申請をすることになります。
新しい受給者証を発送するとき、一部負担金の支払いについて説明を入れた文書を同封します。
Q、月の途中で、受給者証を確認した場合の対応はどうするのか
A、その月は受給者に一部負担金の支払いをしていただき、受給者から市に申請してもらうようにしてください。
協定書の締結について
今回の医療費支給の取り扱いについて、狭山市医師会、狭山市歯科医師会、狭山市薬剤師会と協定を締結し、取り扱うことになりますが、各師会に加入していない医療機関や柔道整復師、あんま・マッサージ業者については個別に協定を結ぶ必要があります。
詳しくは障害者福祉課までお問い合わせください。
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問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262