自立支援医療費制度(精神通院医療・更生医療)のご案内
更新:2019年12月4日
自立支援医療費制度(精神通院医療・更生医療)
自立支援医療機関の指定を受けた医療機関で、自立支援医療を受けることができます。精神通院医療の有効期間は1年ですが、更生医療は治療の内容により有効期間が異なります。
利用者は、かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得などに応じて月額の負担上限額が設けられます。
なお、一定以上の所得がある、重度かつ継続非該当の方は給付の対象外となります。
自立支援医療の自己負担額表
区分 | 負担上限額 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
住民税非課税世帯・低所得1 | 2,500円 |
住民税非課税世帯・低所得2 |
5,000円 |
住民税額(所得割) | 負担上限額 |
---|---|
33,000円未満 | 医療保険の自己負担上限額 ○重度かつ継続の場合は5,000円 |
33,000円以上235,000円未満 |
医療保険の自己負担上限額 |
住民税額(所得割) | 負担上限額 |
---|---|
235,000円以上 | 公費負担対象外 ○重度かつ継続の場合は20,000円 |
※「低所得1」とは、住民税非課税世帯であって、障害者本人の収入が80万円以下である方が該当します
※「低所得2」とは、「低所得1」以外の住民税非課税世帯の方が該当します
※「重度かつ継続」に該当する疾病は、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、統合失調症、そううつ病、てんかん、アルコール及び薬物依存症などです
※「一定所得以上」の区分については、平成30年4月1日以降変更となる場合があります
※自立支援医療における「世帯」とは、医療保険単位で認定するため、住民票の世帯とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は別世帯になります
対象
- 精神通院医療:心療内科、精神科に通院している方
- 更生医療:18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、生活上の便宜を増すために障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けられる方(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析療法、じん臓移植術、肝臓移植術等)
自立支援医療(精神通院)の申請
更生医療自己負担金の補助
更生医療の給付における自己負担金を補助します。
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262