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自立支援医療費制度(精神通院医療・更生医療)のご案内

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自立支援医療費制度(精神通院医療・更生医療)のご案内

更新:2019年12月4日

自立支援医療費制度(精神通院医療・更生医療)

自立支援医療機関の指定を受けた医療機関で、自立支援医療を受けることができます。精神通院医療の有効期間は1年ですが、更生医療は治療の内容により有効期間が異なります。
利用者は、かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得などに応じて月額の負担上限額が設けられます。
なお、一定以上の所得がある、重度かつ継続非該当の方は給付の対象外となります。

自立支援医療の自己負担額表

一定所得以下
区分

負担上限額

生活保護世帯 0円
住民税非課税世帯・低所得1 2,500円

住民税非課税世帯・低所得2

5,000円
中間的な所得
住民税額(所得割)

負担上限額

33,000円未満 医療保険の自己負担上限額
○重度かつ継続の場合は5,000円

33,000円以上235,000円未満

医療保険の自己負担上限額
○重度かつ継続の場合は10,000円

一定所得以上
住民税額(所得割)

負担上限額

235,000円以上 公費負担対象外
○重度かつ継続の場合は20,000円

※「低所得1」とは、住民税非課税世帯であって、障害者本人の収入が80万円以下である方が該当します
※「低所得2」とは、「低所得1」以外の住民税非課税世帯の方が該当します
※「重度かつ継続」に該当する疾病は、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、統合失調症、そううつ病、てんかん、アルコール及び薬物依存症などです
※「一定所得以上」の区分については、平成30年4月1日以降変更となる場合があります
※自立支援医療における「世帯」とは、医療保険単位で認定するため、住民票の世帯とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は別世帯になります

対象

  • 精神通院医療:心療内科、精神科に通院している方
  • 更生医療:18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、生活上の便宜を増すために障害を軽くしたり、機能を回復することができるような医療を受けられる方(角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、血液透析療法、じん臓移植術、肝臓移植術等)

自立支援医療(精神通院)の申請

更生医療自己負担金の補助

更生医療の給付における自己負担金を補助します。

問い合わせ

福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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