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狭山市障害者更生訓練費給付事業

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狭山市障害者更生訓練費給付事業

更新:2017年4月1日

内容

自立生活及び就労に向けて訓練を受けている方で、一定の所得要件を満たす場合に、その訓練を効果的に受けられるよう必要な経費(消耗品費等)や、通所のための経費を支給します。

対象者

生活保護受給者又は生活保護法の規定による保護を受けている者に準ずる者として市長が認める者であって、以下の対象サービスを利用している方。

対象サービス

  • 自立訓練(機能訓練、生活訓練)又は就労移行支援
  • 指定視覚障害者更生施設(あんま、はり又はきゅう科)
  • 指定肢体不自由者更生施設、指定視覚障害者更生施設(あんま、はり又はきゅう科を除く)、指定聴覚・言語障害者更生施設又は指定内部障害者更生施設
  • 指定特定身体障害者入所授産施設又は指定特定身体障害者通所授産施設

支給額

自立訓練又は就労移行支援を受けている方
  訓練のための経費 訓練のための経費 通所のための経費
受けているサービス 訓練に従事した日が15日以上の場合(月額) 訓練に従事した日が15日未満の場合(月額) (日額)
1. 就労移行支援
(あんま、はり又はきゅう科)
14,800円 7,400円 280円
2.自立訓練又は就労移行支援
(あんま、はり及びきゅう科を除く)
3,150円 1,600円 同 上
身体障害者更生援護施設に入所し、又は通所している方
  訓練のための経費 訓練のための経費 通所のための経費
入所し、又は通所している施設 訓練に従事した日が15日以上の場合(月額) 訓練に従事した日が15日未満の場合(月額) (日額)
1.指定視覚障害者更生施設(あんま、はり又はきゅう科) 14,800円 7,400円 280円
2.指定肢体不自由者更生施設、指定視覚障害者更生施設(あんま、はり及びきゅう科を除く。)、指定聴覚・言語障害者更生施設又は指定内部障害者更生施設 6,300円 3,150円 同 上
3.指定特定身体障害者入所授産施設又は指定特定身体障害者通所授産施設 3,150円 1,600円 同 上

問い合わせ

福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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