地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、狭山市地域ポータル「さやまルシェ」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

狭山市地域ポータル「さやまルシェ」

自動車税等の減免

自動車税等の減免 狭山市公式ウェブサイト
このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 市政
  • 子育て・教育
  • 学ぶ・楽しむ
  • 福祉・健康
  • 施設案内
  • 事業者の方へ
サイトメニューここまで
本文ここから

自動車税等の減免

更新:2019年12月9日

自動車税・自動車取得税の減免

障害の区分及び等級が表2に該当する方の通院、通学、通所又は生業のためにもっぱら使用される自動車については、自動車取得税と自動車税の減免制度があります。対象となる自動車は表1のとおりで、申請により障害者1人につき1台に限り減免されます。

対象

次の要件をすべて満たす方
(1)埼玉県内に住民登録のある障害者のために使用すること
(2)埼玉県内のナンバーで正しく登録されている自動車であること
(3)納税義務者及び自動車検査証上の使用者が個人であること
(4)自動車検査証に「自家用」と表記されていること
(5)表1及び表2に該当していること

減免できる自動車(表1)
自動車の所有者(納税義務者) 自動車の運転者
ア 障害者本人 障害者本人
ア 障害者本人 障害者と同一生計の方
イ 障害者と同一生計の方 障害者本人
イ 障害者と同一生計の方 障害者と同一生計の方

ウ 障害者本人(世帯に運転免許証をお持ちの家族等がいない方)

常時介護者(障害者のために常時運転する方)

手帳を交付申請中の方は、申請中であることが分かる書類をご持参いただくことで減免の仮申請ができます。
(自動車取得税は、登録の日から30日以内が申請期限で、自動車税事務所のみでの受付となります。自動車税は、納期限後の申請の場合、減免額が月割となりますのでご注意ください。詳しくはお問い合わせください。)
※障害者、納税義務者及び自動車運転者の住所が異なる場合は、障害者と同一生計の方の氏名が併記された健康保険証、源泉徴収票など、同一生計であることが確認できる書類、または「同一生計に関する誓約書」(同一生計の家族等が対象)が必要です

減免の対象となる障害の区分及び級(表2)
手帳の種類及び障害の区分 減免の対象となる障害の級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう又は直腸 1、3級
身体障害者手帳 体幹 1から3級まで及び5級
身体障害者手帳 聴覚 2級、3級
身体障害者手帳 視覚 1級から3級まで及び4級の1(4級のうち両眼の視力が0.08以上0.1以下のもの)
身体障害者手帳 音声又は言語機能 3級(こう頭が摘出された場合に限ります。)
身体障害者手帳 平衡感覚 3級
身体障害者手帳 上肢(じょうし)※主に手や腕 1級、2級
身体障害者手帳 下肢(かし)※主に足 1級から6級まで
身体障害者手帳 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 上肢 1級、2級
身体障害者手帳 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 移動 1級から6級まで
身体障害者手帳 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓 1級から3級まで
戦傷病者手帳 身体障害者手帳の減免の範囲に準じます。
療育手帳 マルA又はA
精神障害者保健福祉手帳 1級で、かつ障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方

※障害名が「半身不随」の場合や複数の障害がある場合は、障害の区分ごとの級(上肢○級、下肢○級など)を確認します。
※障害者が施設等に入所している場合は、身体障害者手帳1~2級(戦傷病者手帳で準じる場合を含む)の方、療育手帳マルA又はAの方もしくは精神障害者保健福祉手帳1級で施設以外の病院等で精神通院医療を受けている方に限り対象となります。

問い合わせ

埼玉県自動車税事務所所沢支所へ 電話:04-2998-1321 FAX:04-2991-1009

軽自動車税の減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害の程度が一定以上の方のために専ら使用される軽自動車については、軽自動車税の減免が受けられます(※1)。ただし、事業用のものは除きます。

※1 軽自動車税の減免を受けるためには毎年納付期限までに減免申請書を提出する必要があります

要件

(1)専ら障害者の方の通院、通学、通所又は生業のために使用される次の表の要件を満たす軽自動車

所有(取得)者 運転者 状況
障害者 障害者 障害者本人所有、本人運転
障害者 生計を一にする方 同一生計
生計を一にする方 生計を一にする方 同一生計
生計を一にする方 障害者 同一生計
障害者(障害者のみで構成される世帯に限る) 障害者を常時介護する方 常時介護(※2)

(2)障害者用につくられた軽自動車

※2 障害者を常時介護する方とは、減免の対象となる障害者のみで構成される世帯の障害者が所有する軽自動車を、継続して(少なくとも1年以上の間)日常的に(週3日程度以上)運転しているか、又は運転する見込みのある方です

問い合わせ

市民税課 電話:04-2953-1111 内線 1096 ファクス:04-2953-8575
問い合わせメールはこちらから

問い合わせ

福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

この情報は役に立ちましたか?

サブナビゲーションをとばしてフッターへ
ページTOPへ
 
以下フッターです。