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くらしの税金の控除

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くらしの税金の控除

更新:2019年12月9日

所得税の障害者控除

納税者又はその控除対象配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合は、次の額の控除を受けられます。

障害の程度及び控除額

障害の程度

控除額

1.身体障害者手帳3~6級をお持ちのかた

所得金額から27万円が控除されます。

2.療育手帳B、Cをお持ちのかた

所得金額から27万円が控除されます。

3.精神障害者保健福祉手帳2~3級をお持ちのかた

所得金額から27万円が控除されます。

4.身体障害者手帳1~2級をお持ちのかた

所得金額から40万円が控除されます。

5.療育手帳マルA、Aをお持ちのかた

所得金額から40万円が控除されます。

6.精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた

所得金額から40万円が控除されます。

控除対象配偶者・扶養親族の方が、特別障害者(上記4から6に該当)であり、かつ、納税者と同居を常況としている場合は、所得金額から75万円が控除されます。

※上記表1から6以外のかたでも、障害者控除の対象となることがありますので、詳しくはお問い合わせください

問い合わせ

所沢税務署へ 電話:(代表)04-2993-9111(自動音声案内にて「1」を選択してください)

住民税の障害者控除・非課税

納税者又はその同一生計配偶者や扶養親族に心身の障害がある場合は、次の額の控除を受けられます。

障害の程度 控除額
(1)身体障害者手帳3~6級をお持ちの方 障害者控除

所得金額から26万円が控除されます。

(2)療育手帳B、Cをお持ちの方 障害者控除

所得金額から26万円が控除されます。

(3)精神障害者保健福祉手帳2~3級をお持ちの方

障害者控除
所得金額から26万円が控除されます。

(4)身体障害者手帳1~2級をお持ちの方

特別障害者控除
所得金額から30万円が控除されます

(5)療育手帳マルA、Aをお持ちの方 特別障害者控除

所得金額から30万円が控除されます

(6)精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

特別障害者控除
所得金額から30万円が控除されます

※本人の所得金額が125万円以下であるときは、非課税となります
※(1)~(6)以外の方でも、障害者控除・非課税の対象となることがありますので、詳しくはお問い合わせください

問い合わせ

市民税課
電話:04-2953-1111 内線 1091・1094・1095 ファクス:04-2953-8575

問い合わせ

福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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