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重度心身障害者(児)日常生活用具の給付・ レンタル・貸与

重度心身障害者(児)日常生活用具の給付・ レンタル・貸与 狭山市公式ウェブサイト
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重度心身障害者(児)日常生活用具の給付・ レンタル・貸与

更新:2019年12月6日

内容

在宅の重度の障害者(児)、難病患者に対し、日常生活を容易にするため、重度障害者用の日常生活用具の給付又は貸与を行っています。所得等に応じて、一部自己負担があります(自己負担額は日常生活用具自己負担額表をご参照ください)。
※事前に申請が必要です

視覚障害

用具名 限度額 給付を受けられる方の要件
視覚障害者用ポータブルレコーダー 録音再生機…85,000円

再生専用機…35,000円

視覚障害1~2級で学齢児以上の方
視覚障害者用時計

音声式…13,300円
触読式…10,300円

視覚障害1~2級で18歳以上の方
※音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のため、触読式時計の使用が困難な方に限られます
視覚障害者用体温計 音声式…9,000円 視覚障害1~2級で学齢児以上の方
※視覚障害児者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限ります
視覚障害者用体重計 18,000円 視覚障害1~2級で18歳以上の方
※視覚障害児者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限ります
電磁調理器 41,000円 視覚障害1~2級で18歳以上の方
※視覚障害児者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限ります
点字タイプライター 63,100円 視覚障害1~2級の方
※本人が就学、就労しているか、就労が見込まれる方
点字図書   視覚障害で点字により情報を入手している方
視覚障害者用拡大読書器 198,000円 視覚障害で学齢児以上の方
※この装置により文字等を読むことが可能になる方
歩行時間延長信号機用小型送信機 7,000円 視覚障害1~2級で学齢児以上の方
視覚障害者用活字文書読上げ装置 99,800円 視覚障害1~2級で学齢児以上の方
視覚障害者用誘導装置 56,000円 視覚障害であって、音声による誘導を必要とする方
情報・通信支援用具(パーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等) 100,000円

視覚障害1~2級で学齢児以上の方
※パーソナルコンピュータの使用により、社会参加が見込まれる方

点字器

標準型A…10,712円
標準型B…6,798円
携帯型A…7,416円
携帯型B…1,699円

視覚障害のある方

視覚と聴覚の重複障害

用具名 限度額 給付を受けられる方の要件
点字ディスプレイ

383,500円

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者
※視覚障害1~2級で、かつ聴覚障害2級で18歳以上の方

聴覚障害

用具名 限度額 給付を受けられる方の要件
聴覚障害者用屋内信号装置 87,400円

聴覚障害2級で18歳以上の方
※聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる場合に限ります

聴覚障害者用通信装置 71,000円 聴覚障害で学齢児以上、コミュニケーション、連絡手段等の手段として必要と認められる方
文字放送ラジオ 23,000円 聴覚障害であって、文字による情報を必要とする方
携帯用信号装置 18,000円 聴覚障害であって、視覚・触覚によらなければ、呼び出し等に応じられない方
聴覚障害者用情報受信装置 88,900円 聴覚障害のある方
※必要性が認められた場合に限る
電子メール機能付携帯用通信機 10,000円 聴覚障害で学齢児以上、コミュニケーションや緊急連絡等の手段として必要と認められる方

音声・言語機能障害

用具名 限度額 給付を受けられる方の要件
聴覚障害者用通信装置 71,000円 発声・発語に著しい障害を有する学齢児以上の方でコミュニケーション、連絡手段等の手段として必要と認められる方
携帯用会話補助装置 98,800円 音声言語機能障害で、発声・発語に著しい障害を有する学齢児以上の方
人工咽頭

笛式…5,150円
電動式…72,203円

音声言語機能障害で、音声機能を喪失した方

下肢、体幹機能障害

用具名 限度額 給付を受けられる方の要件
便器+手すり 9,850円 下肢又は体幹機能障害1~2級で、学齢児以上の方
便器のみ 4,450円 下肢又は体幹機能障害1~2級で、学齢児以上の方
訓練いす 33,100円 下肢又は体幹機能障害1~2級で、3~17歳の方
訓練用ベッド 159,200円 下肢又は体幹機能障害1~2級で、学齢児以上17歳までの方
特殊寝台 154,000円 下肢又は体幹機能障害1~2級で、18歳以上の方
入浴担架 82,400円 下肢又は体幹機能障害1~2級で、3歳以上の方※入浴にあたって、家族等他人の介助を要する方
入浴補助用具 90,000円 下肢又は体幹機能障害で、3歳以上の方※入浴の介助を要する方
移動用リフト 159,000円 下肢又は体幹機能障害1~2級で、3歳以上の方
移動・移乗支援用具 60,000円 下肢又は体幹機能障害で、3歳以上の方
※家庭内の移動等において介助を必要とする方
体位変換器 15,000円 下肢又は体幹機能障害1~2級で、学齢児以上の方
※下着交換等で家族等他人の介助を要する方
特殊尿器 67,000円 下肢又は体幹機能障害1級で、学齢児以上の方※常時介護を要する方
特殊マット 19,600円

(1)下肢又は体幹機能障害1~2級で3~17歳の方
(2)下肢又は体幹機能障害1級で、18歳以上の方
※常時介護を要する方

トイレチェアー 81,000円 脊髄損傷等により、便座上で座位を保てない方
車椅子用段差昇降機 260,000円 常時車いすを使用している方
携帯用会話補助装置 98,800円 肢体不自由で、発声・発語に著しい障害を有する学齢児以上の方
火災警報器 15,500円

身体障害1~2級の方
※火災発生の感知・避難が著しく困難な障害者のみの世帯及び同等世帯の方

自動消火器 28,700円

身体障害1~2級の方
※火災発生の感知・避難が著しく困難な障害者のみの世帯及び同等世帯の方

T字状・棒状のつえ

木製…2,266円
軽金属製…3,090円

下肢又は体幹機能障害のある方
※歩行、家庭内の移動等において介助を必要とする方

上肢機能障害

用具名 限度額 給付を受けられる方の要件
特殊便器 151,200円 上肢機能障害1~2級で、学齢児以上の方
情報・通信支援用具(パーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等) 100,000円

上肢障害1~2級で学齢児以上の方
※パーソナルコンピュータの使用により、社会参加が見込まれる方

肢体不自由

用具名 限度額 給付を受けられる方の要件
頭部保護帽

スポンジ・皮が主材料…12,768円
スポンジ・皮・プラスチックが主材料…30,870円

肢体不自由で転倒時に頭部を強打するおそれのある方
収尿器

男性用普通型…7,931円
男性用簡易型…5,871円
女性用普通型…8,755円
女性用簡易型…6,077円

肢体不自由で頚髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、収尿器を必要とする方

呼吸機能障害

用具名 限度額 給付を受けられる方の要件
ネブライザー 36,000円 呼吸機能障害1~3級又は同程度の障害を持つ学齢児以上の方
電気式たん吸引器 56,400円

呼吸機能障害1~3級又は同程度の障害を持つ方
※必要と認められる方

酸素ボンベ運搬車 17,000円 医療保険における在宅酸素療法を行っている18歳以上の方

腎臓機能障害

用具名 限度額 給付を受けられる方の要件
透析液加温器

51,500円

腎臓機能障害1~3級の方
※自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う方

その他の身体障害

用具名 限度額 給付を受けられる方の要件
ストマ用装具

蓄便袋…8,858円
蓄尿袋…11,639円

直腸機能障害又はぼうこう機能障害でストマを設け排泄管理を行っている方
紙おむつ 12,000円 直腸機能障害又はぼうこう機能障害でストマの著しい変形やストマ周辺の著しいびらんためストマ用装置を装備できない方、二分脊椎による排尿機能障害又は排便機能障害で紙おむつの用具等を必要とする方、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で排尿又は排便の意思表示が困難な方
移動・移乗支援用具 60,000円

平衡機能障害で、3歳以上の方
※家庭内の移動等において、介助を必要とする方

火災警報器 15,500円

身体障害1~2級の方
※火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方

自動消火器 28,700円

身体障害1~2級の方
※火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方

知的障害

用具名 限度額 給付を受けられる方の要件
電磁調理器 41,000円 療育手帳マルA、Aの18歳以上の方
特殊マット 19,600円 療育手帳マルA、Aの3歳以上の方
特殊便器 151,200円

療育手帳マルA、Aの学齢児以上の方
※自ら排便後の処理が困難方

火災警報器 15,500円 療育手帳マルA、Aの方
※火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方
自動消火器 28,700円 療育手帳マルA、Aの方
※火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の方
頭部保護帽

スポンジ・皮が主材料…12,768円
スポンジ・皮・プラスチックが主材料…30,870円

療育手帳マルA、Aの方
※てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれのある方

精神障害

用具

限度額

給付を受けられる方の要件

頭部保護帽
スポンジ・革が主材料

12,768円

精神障害者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれのある方

頭部保護帽
スポンジ・革・プラスチックが主材料

30,870円

精神障害者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれのある方

難病患者

用具 限度額

給付を受けられる方の要件

便器+手すり 4,450円 常時介護を必要とする方
特殊マット 19,600円 寝たきりの状態にある方
特殊寝台 154,000円 寝たきりの状態にある方
特殊尿器 67,000円 自力で排尿できない方
体位変換器 15,000円 寝たきりの状態にある方
入浴補助用具 90,000円 入浴に介助を必要とする方
移動・移乗支援用具 60,000円 下肢が不自由な方
電気式たん吸引器 56,400円 呼吸器機能に障害のある方
ネブライザー 36,000円 呼吸器機能に障害のある方
移動用リフト 159,000円 下肢又は体幹機能に障害のある方
居宅生活動作補助用具 200,000円 下肢又は体幹機能に障害のある方
特殊便器 151,200円 上肢機能に障害のある方
訓練用ベッド 159,200円 下肢又は体幹機能に障害がある方
自動消火器 28,700円

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する方

動脈血中酸素飽和度測定器
(パルスオキシメーター)

157,500円 人工呼吸器の装置が必要な方

日常生活用具の貸与(難聴者又は身体障害者2級以上のかた)

用具名 給付を受けられる方の要件
福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)で、18歳以上の方で、コミュニケーションや連絡手段等の手段として必要と認められる方
※障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、現に電話を所有していない世帯に限ります

日常生活用具のレンタル

用具名 給付を受けられる方の要件
移動用リフト 重度の障害により、常時介護を必要とする身体障害児者
段差解消機 常時車いすを使用する身体障害児者
階段昇降機 常時車いすを使用する身体障害児者

日常生活用具自己負担額表

区分 世帯階層 自己負担 加算額
A 生活保護法による被保護世帯(単給含む) 0円 0円
B A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の世帯 0円 0円
C1 前年度分の市町村民税、所得割非課税(均等割のみ) 2,250円 450円
C2 前年度分の市町村民税、所得割課税 2,900円 580円
D1 (所得税の額)4,800円以下 3,450円 690円
D2 (所得税の額)4,801円以上、9,600円以下 3,800円 760円
D3 (所得税の額)9,601円以上、16,800円以下 4,250円 850円
D4 (所得税の額)16,801円以上、24,000円以下 4,700円 940円
D5 (所得税の額)24,001円以上、32,400円以下 5,500円 1,100円
D6 (所得税の額)32,401円以上、42,000円以下 6,250円 1,250円
D7 (所得税の額)42,001円以上、92,400円以下 8,100円 1,620円
D8 (所得税の額)92,401円以上、120,000円以下 9,350円 1,870円
D9 (所得税の額)120,001円以上、156,000円以下 11,550円 2,310円
D10 (所得税の額)156,001円以上、198,000円以下 13,750円 2,750円
D11 (所得税の額)198,001円以上、287,500円以下 17,850円 3,570円
D12 (所得税の額)287,501円以上、397,000円以下 22,000円 4,400円
D13 (所得税の額)397,001円以上、929,400円以下 26,150円 5,230円
D14 (所得税の額)929,401円以上、1,500,000円以下 40,350円 8,070円
D15 (所得税の額)1,500,001円以上、1,650,000円以下 42,500円 8,500円
D16 (所得税の額)1,650,001円以上、2,260,000円以下 51,450円 10,290円
D17 (所得税の額)2,260,001円以上、3,000,000円以下 61,250円 12,250円
D18 (所得税の額)3,000,001円以上、3,96O,000円以下 71,900円 14,380円
D19 (所得税の額)3,960,001円以上

措置に要した費用の全額

左の徴収月額の10%
※ただし、その額が17,120円に満たない場合、17,120円とする。

  • 注意事項
  1. 納入義務者の自己負担額は、納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定します。
  2. 世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下で、用具の給付またはレンタルを受ける方が、世帯主または世帯の最多収入者に該当する場合は、上表にかかわらず、自己負担額の半額となります。
  3. 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者に給付を行う場合には、それぞれに自己負担額を決定します。徴収基準額は、最初の方については、上表又は前項の自己負担額とし、2人目以降の方については、いずれも上表の加算額を自己負担額とします。

担当

  • 障害者福祉課へ、電話:04-2953-1111、内線1592、FAX:04-2952-0615
  • 介護保険サービスを利用している方は、居宅介護支援事業者のケアマネジャー、地域包括支援センター又は介護保険課へ
    介護保険課、電話:04-2953-1111、内線1551~1555、FAX:04-2969-5735

問い合わせ

福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

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