補装具費の支給
更新:2019年12月6日
補装具費の支給
身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするために、次の補装具の購入又は修理にかかる費用を支給しています。 原則1割の自己負担となりますが、負担が重くならないよう、一定の月額上限額があります。(世帯に市町村民税所得割額を46万円以上納めている方がいる場合は対象外です)
※事前の相談と申請が必要です
世帯階層区分 | 月額上限額 |
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市町村民税課税世帯の方 | 37,200円 |
市町村民税非課税世帯の方 | 0円 |
生活保護世帯の方 | 0円 |
※世帯とは、18歳以上の場合は本人と配偶者。18歳未満の場合は保護者
障害 | 補装具の種類 |
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視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
音声、言語機能障害 | 人工喉頭 |
肢体不自由 | 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 |
ぼうこう・直腸機能障害 | ストマ用装具 |
問い合わせ
障害者福祉課へ 電話:04-2953-1111 内線1592 ファクス:04-2952-0615
介護保険サービスを利用しているかたは、居宅介護支援事業者のケアマネジャー、地域包括支援センター又は介護保険課へ
介護保険課 電話:04-2953-1111 内線1551~1555 ファクス:04-2969-5735
補装具の交付、修理に係る自己負担金補助制度
補装具の交付、修理において世帯の所得により支払った自己負担金を補助します。
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262