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補装具費の支給

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補装具費の支給

更新:2019年12月6日

補装具費の支給

 身体障害者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするために、次の補装具の購入又は修理にかかる費用を支給しています。 原則1割の自己負担となりますが、負担が重くならないよう、一定の月額上限額があります。(世帯に市町村民税所得割額を46万円以上納めている方がいる場合は対象外です)
※事前の相談と申請が必要です

世帯階層区分 月額上限額
市町村民税課税世帯の方 37,200円
市町村民税非課税世帯の方 0円
生活保護世帯の方 0円

※世帯とは、18歳以上の場合は本人と配偶者。18歳未満の場合は保護者

障害

補装具の種類

視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
音声、言語機能障害 人工喉頭
肢体不自由

義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置
※児童の場合は、以下も対象になります
排便補助具、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具

ぼうこう・直腸機能障害 ストマ用装具

問い合わせ

障害者福祉課へ 電話:04-2953-1111 内線1592 ファクス:04-2952-0615
介護保険サービスを利用しているかたは、居宅介護支援事業者のケアマネジャー、地域包括支援センター又は介護保険課へ
介護保険課 電話:04-2953-1111 内線1551~1555 ファクス:04-2969-5735

補装具の交付、修理に係る自己負担金補助制度

補装具の交付、修理において世帯の所得により支払った自己負担金を補助します。

問い合わせ

福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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