平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
更新:2018年3月8日
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この雇用する障害者の対象や法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。
障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります
障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わります。
法定雇用率
事業主区分 | 法定雇用率 | |
---|---|---|
現行 | 平成30年4月1日以降 | |
民間企業 |
2.0% | 2.2% |
国、地方公共団体等 | 2.3% | 2.5% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% | 2.4% |
以下の2点についてもご注意ください
対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
平成33年4月までには、さらに0.1%引き上げとなります。その際には従業員43.5人以上に広がります。
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福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
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