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平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

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平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

更新:2018年3月8日

障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この雇用する障害者の対象や法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。

障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります

障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わります。

法定雇用率

事業主区分 法定雇用率
現行 平成30年4月1日以降

民間企業

2.0% 2.2%
国、地方公共団体等 2.3% 2.5%
都道府県等の教育委員会 2.2% 2.4%

以下の2点についてもご注意ください

対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
平成33年4月までには、さらに0.1%引き上げとなります。その際には従業員43.5人以上に広がります。

詳しくはこちらをご覧ください

問い合わせ

福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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