介護保険制度との関係
更新:2019年12月6日
内容
介護保険制度が平成12年4月から施行され、保健・医療や福祉の分野で行われていた介護サービスの多くが、介護保険のサービスへと移行しました。この介護サービスを利用できる方は、65歳以上で要介護・要支援認定を受けた方、または40歳以上65歳未満で下記に掲げる疾患が原因で、要介護・要支援認定を受けた方です。
従って、障害者手帳をお持ちの場合でも、要介護・要支援認定を受けている方は、原則的に介護保険のサービスを利用していただくことになります。ただし、介護保険の制度にないサービスについては、引き続き障害者福祉制度のサービスを利用することができます。
特定16疾病 |
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がん(がん末期) |
筋萎縮性側索硬化症 |
後縦靱帯骨化症 |
骨折を伴う骨粗鬆症 |
多系統萎縮症 |
初老期における認知症 |
脊髄小脳変性症 |
脊柱管狭窄症 |
早老症 |
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
脳血管疾患 |
進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) |
閉塞性動脈硬化症 |
関節リウマチ |
慢性閉塞性肺疾患 |
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
関連情報
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262