療育手帳の交付
更新:2019年12月6日
療育手帳は、知的障害の方が各種の福祉制度・サービスを受けるために利用する手帳です。知的障害者福祉法に基づき、障害の程度によってマルA、A、B、Cに区分された療育手帳が交付されます。
市役所障害者福祉課で本人の状況等についておたずねしたあと、18歳未満の方は県所沢児童相談所で、18歳以上の方は県総合リハビリテーションセンターで知的障害の判定を受けていただきます。
必要なもの
1.療育手帳交付申請書(障害者福祉課窓口で配布)
2.個人番号を確認する書類
・手帳の交付は、判定を受けていただいてから概ね2ヵ月後となります。
・手帳引渡時に写真(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影されたもの) が必要です。
関連情報
担当
福祉サービス担当 内線1593 FAX:04-2952-0615
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262