身体障害者手帳の交付
更新:2019年12月6日
身体障害者福祉法に基づき、障害の程度によって1級から6級までに区分された身体障害者手帳を県知事が交付します。さまざまな福祉制度などを利用するために必要な手帳です。
個人番号(マイナンバー)制度の開始により2016年1月から身体障害者手帳の申請には、マイナンバーの記載が必要になりました。番号法の規定により、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認の出来る書類の掲示をお願いいたします。
なお、身体障害者手帳には、マイナンバーは記載されません。
対象
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある方
身体障害者手帳の障害程度区分
視覚障害 | 1級から6級 |
---|---|
聴覚障害 | 2級から4級、6級 |
平衡機能障害 | 3級、5級 |
音声・言語・ そしゃく機能障害 |
3級、4級 |
肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能) | 1級から6級 |
心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害 |
1級、3級、4級 |
免疫機能障害 肝臓機能障害 |
1級から4級 |
必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書(障害者福祉課窓口で配布)
- 指定医師が作成した身体障害者手帳診断書・意見書
※指定医師につきましては、かかりつけの病院で聞いていただくか、市役所障害福祉課へお問い合わせください
※手帳の交付は、提出からおおむね2か月後となります。手帳引渡時に写真(縦4センチ×横3センチ)が必要です
関連情報
担当
福祉サービス担当 内線1594 FAX:04-2952-0615
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262