国民健康保険の海外療養費制度
更新:2019年9月25日
国民健康保険に加入している方が、海外渡航中に海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば保険給付の対象となります。
保険給付の範囲
保険給付が受けられるのは、その治療が日本国内での保険診療として認められた治療に限ります。
以下の治療等の場合は対象となりません。
(1)保険のきかない診療、差額ベッド代
(2)美容整形
(3)海外で医薬品として購入しても、日本では医薬品に該当しない場合。
(4)治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。
(5)自然分娩。(帝王切開の場合は保険給付の対象となります。)
(6)交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。
支給される金額
海外の病院等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準(標準額)として決定します。また、支給額算定の際には、支給決定日のレートが用いられます。
実施の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合
支給額=実際の医療費-(実際の医療費×一部負担割合)
実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合
支給額=日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費×一部負担割合)
申請方法
申請に必要なもの
帰国後、海外療養費の申請をする場合は、以下の書類をご用意ください。
(1)被保険者証
(2)マイナンバーが確認できるもの
(3)国民健康保険療養費支給申請書
※世帯主名義の口座をお書きください。
(4)診療内容明細書(原本)
(5)領収明細書(医科・調剤用)(原本)
(6)領収明細書(歯科用)(原本)
(7)診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)
※翻訳者・・・本人・家族以外の第3者
(8)海外療養費の調査に関わる同意書
(9)海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)
(10)パスポート
※出入(帰)国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートに出入(帰)国証印(スタンプ)が無い場合は、法務大臣が交付する出入(帰)国記録の写しをパスポートと一緒に提出してください。
(11)印鑑(朱肉を使うもの)
(12)振込先が確認できるもの(世帯主名義の預金通帳など)
支給までの手順
1下記、必要書類の項目から「医療機関提出様式」をダウンロードし、受診する海外の医療機関へ持参します。(国外へ行く前に市役所保険年金課の窓口で受け取ることもできます。)
2海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。なお、入院と外来を分けてもらい、月をまたがって受診した場合は、1か月単位で作成してもらってください。
3帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。
4国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。支給までに2~3か月を要します。
申請期限
海外で医療費の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。
医療機関に作成してもらう書類
海外の医療機関を受診する場合は、下記の書類を提出し、治療内容の明細や支払った医療費等の明細を記入してもらってください。なお、領収明細書の様式には、医科、調剤用と歯科用の2種類がありますのでご注意ください。
海外の医療機関に記入してもらう様式等一覧
・診療内容明細書
・領収明細書(医科、調剤用)
・領収明細書(歯科用)
・疾病分類表(書類作成に必要な参考資料)
不正請求の防止
海外療養費の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しています。不正に対しては、警察及び関係機関と連携し、厳正に対応します。
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問い合わせ
長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262