災害弔慰金・災害援護資金などの支援
更新:2019年9月6日
大規模な自然災害(政令で定められる災害)で被災した市民のかたに、弔慰金や見舞金を支給します。
災害弔慰金の支給について
災害により死亡された方の遺族には、災害弔慰金が支給されます。
対象災害
次のいずれかに該当する自然災害
・当市において住居が5世帯以上滅失した災害
・埼玉県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
・埼玉県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
・災害救助法が適用された市町村が複数の都道府県にある災害
支給対象遺族
1.配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母
2.上記のどなたもいない場合は、兄弟姉妹(死亡当時同居または生計を同じくしていたかた)
支給額
1.生計維持者が死亡した場合500万円
2.その他の方が死亡した場合200万円
災害障害見舞金の支給について
災害により重度の障害を受けた方には、災害障害見舞金が支給されます。
対象災害
次のいずれかに該当する自然災害(災害弔慰金の対象災害に同じ)
・当市において住居が5世帯以上滅失した災害
・埼玉県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
・埼玉県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
・災害救助法が適用された市町村が複数の都道府県にある災害
支給対象者
上記災害により、重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方
支給額
1.生計維持者250万円
2.その他の方125万円
災害援護資金の貸付について
災害で、負傷または住居・家財に被害を受けた方のうち、所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付けが受けられます。
対象災害
埼玉県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
支給対象者
上記災害により、負傷または住居、家財に被害を受けた方
貸付限度額
・世帯主の1ヵ月以上の負傷150万円
・家財の3分の1以上の損害150万円
・住居の半壊170万円(※250万円)
・住居の全壊250万円(※350万円)
・住居の全体が滅失もしくは流失350万円
・世帯主の1ヵ月以上の負傷及び家財の3分の1以上の損害250万円
・世帯主の1ヵ月以上の負傷及び住居の半壊270万円(※350万円)
・世帯主の1ヵ月以上の負傷及び住居の全壊350万円
※被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事業のある場合
所得制限(市民税における前年の総所得金額)
・世帯人数1人・・・220万円
・世帯人数2人・・・430万円
・世帯人数3人・・・620万円
・世帯人数4人・・・730万円
・世帯人数5人以上・・・1人増すごとに730円に30万円を加えた額
※その世帯の住居が滅失した場合は1270万円
貸付利子
無利子(保証人無しの場合は年1%)※据置期間中は無利子
償還期間
10年(据置期間3年間を含む)
償還方法
年賦払い、半年賦払いまたは月賦払い
問い合わせ
福祉こども部 福祉政策課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262