特定疾病療養受療証の交付
更新:2011年3月1日
内容
特定の疾病の治療のために医師の意見欄の同意があれば、申請すると特定疾病療養受療証を交付します。
これは、特定の疾病の範囲で行われる医療であれば、1医療機関毎に1か月の保険診療一部負担金の 上限額が1万円になるものです。
なお、人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全のかたで、70歳未満の所得額の高額なかたは、保険診療一部負担金の上限額が2万円となります。
対象
- 血漿分画製材を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は、先天性血液凝固第9因子障害のかた
- 人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全のかた
- 坑ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働省大臣の定める者に係る者に限る。)のかた
担当
- 75歳未満で、国民健康保険に加入されているかた
保険年金課へ 電話:04-2953-1111 内線1051~1053 - 75歳以上で、後期高齢者医療制度に加入されている方
高齢者支援課へ 電話:04-2953-1111 内線1574~1576
問い合わせ
福祉こども部 障害者福祉課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262