国民健康保険高齢受給者証における一部負担金割合の記載誤りについて
更新:2019年8月28日
このたび、国民健康保険の被保険者のうち、70歳から74歳までの方に交付している高齢受給者証について、一部負担金の割合(医療機関窓口での自己負担)が3割の方に対し、誤って2割と記載した高齢受給者証を交付していたことが判明しました。
該当する被保険者の皆様に多大なご迷惑をおかけするとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申し上げます。
内容
令和元年8月1日から1年間有効となる高齢受給者証を、対象となる世帯に発送したところ、本来は一部負担金の割合が3割である世帯に対し、誤って2割と記載した高齢受給者証を発送していたことが発覚し、原因を究明したところ、高齢受給者証を作成するシステムプログラムの改修漏れにより、一部負担金の割合を誤って印字していたことが判明しました。今回の件に関しましては、高齢受給者証の作成に使用しているシステムの誤りが原因でしたが、市の責務として高齢受給者証の印刷時及び発送時における確認が十分ではありませんでした。
対象者
令和元年8月1日現在で、70歳から74歳までの国民健康保険被保険者のうち、医療機関を受診する際の一部負担金の割合が、3割となる現役並み所得者の方が対象となります。対象となる被保険者の皆様には、戸別訪問または通知にてお詫びをするとともに、正しい一部負担金の割合を記載した高齢受給者証と記載を誤った高齢受給者証の差し替えをお願いいたしました。
再発防止策
高齢受給者証を作成するシステムプログラムはすでに修正されており、今後同様の事案が発生することはありませんが、このたびの誤りを厳正に受け止め、従来から実施している高齢受給者証の作成時における確認作業を更に徹底いたします。また、今後、システム改修が行われる際は、システム全体を点検することで、こうした事案が生じないよう、万全を期してまいります。
問い合わせ
長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262