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令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されます

令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されます 狭山市公式ウェブサイト
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令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されます

更新:2019年9月9日

概要

生涯にわたる人格形成の基礎を担う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
併せて、市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちの利用料も無償化されます。

対象者・範囲

無償化の対象について
  3~5歳児クラス 満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)
0~2歳児クラス
(市民税非課税世帯)
市民税課税世帯 市民税非課税世帯
保育所(認可施設)
認定こども園(保育部分)
地域型保育事業
障害児の発達支援
対象 対象
幼稚園

認定こども園(教育部分)
教育 対象 対象 対象
預かり保育 対象(※)
(上限11,300円)
対象外 対象(※)
(上限16,300円)
新制度未移行幼稚園 教育 対象
(上限25,700円)
対象
(上限25,700円)
対象
(上限25,700円)
預かり保育 対象(※)
(上限11,300円)
対象外 対象(※)
(上限16,300円)
認可外保育施設等
ベビーシッター
病児保育事業
ファミリー・サポート・センター
一時預かり事業
対象(※)
(上限37,000円)
対象 対象(※)
(上限42,000円)

※無償化にあたり保育の必要性の認定が必要

新制度幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する方

【対象者・利用料】
〇新制度幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用者負担額が無償化されます。
・無償化の期間は、原則満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化されます。

・通園送迎費、行事費、副食(おかず・おやつ等)の費用などは、保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちとすべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

〇0歳から2歳までの子どもたちについては、市民税非課税世帯を対象として利用者負担額が無償化されます。

【対象となる施設・事業】
〇新制度幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育事業、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
(注)地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を指します。

新制度未移行幼稚園を利用する方

〇入園料及び保育料について月額25,700円まで無償化となります。
・満3歳から5歳児(小学校就学前)までの子どもが対象。
・入園料は入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象。
(注)給食費や通園費等は対象外。

幼稚園の預かり保育を利用する方

【対象者・利用料】
〇無償化の対象となるためには、狭山市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注)「保育の必要性の認定」については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)を満たしている必要があります。

〇幼稚園の利用に加え、日額450円を上限に預かり保育の利用料が無償化されます。(月額上限11,300円まで)
(注)満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までの子どもは、市民税非課税世帯のみが無償化の対象。(月額16,300円が上限)
(注)幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となる。(月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)

認可外保育施設等を利用する方

【対象者・利用料】
〇無償化の対象となるためには、狭山市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注)原則、保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注)「保育の必要性の認定」については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)を満たしている必要があります。

〇3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。

【対象となる施設・事業】
〇認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられます。

障害児通園施設を利用する方

就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

申請書ダウンロード

保育施設用申込書等のダウンロード(令和元年度)

上記のリンクから保育の必要性を証明する書類をダウンロードすることができます。

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問い合わせ

福祉こども部 保育幼稚園課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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