(仮称)狭山市防災基本条例(案)に関する意見を募集(パブリックコメント)します【終了しました】
更新:2019年8月13日
狭山市では、2018年度(平成30年度)から、(仮称)狭山市防災基本条例の制定に向けた検討に取り組んでいます。このたび、本条例(案)を作成したことから、広く市民等の皆さまのご意見を伺うため、下記のとおりパブリックコメントを実施します。
(仮称)狭山市防災基本条例を制定する趣旨
狭山市では、災害対策基本法第42条に基づき、「狭山市地域防災計画」を策定しています。
この計画は、市民の協力のもとに地域に係る災害について予防し、被害の拡大を防ぐとともに災害の復旧を図り、もって市民の生命、身体、財産を災害から保護することを目的として、防災に係る詳細な行動等を定めています。
今回、パブリックコメントを実施する「(仮称)狭山市防災基本条例」は、狭山市における地域防災の基本理念を定めるものであり、この基本理念に基づき「狭山市地域防災計画」の実行性をより高めていこうとするものです。
本条例(案)は、防災に関する方針を簡潔で分かりやすく伝えることを念頭に、「防災に関する責務」、「防災に関する知識の習得等」、「災害への備え」、「災害応急対策」、「要配慮者の支援」等について、「市民」、「事業者」、「市」のそれぞれの責務及び役割を明確にし、自助、共助、公助の考え方に基づく取組みをさらに推進し、相互に連携し協力して、防災対策に取り組むことを目的としているものです。
(仮称)狭山市防災基本条例(案)
閲覧期間
2019年7月10日(水曜日)から2019年8月9日(金曜日)まで
閲覧場所の閉庁日・閉館日を除きます。
閲覧場所
市役所(2階危機管理課、1階情報公開コーナー)、各地区センター、各公民館
募集期間・提出方法
2019年7月10日(水曜日)から2019年8月9日(金曜日)17時15分まで
指定の様式(各閲覧場所に用意。下段の意見様式のダウンロードからダウンロード可)により、持参、ファクス、電子メール、郵送(当日消印有効)で危機管理課へ
持参頂く場合の受付は、閉庁日を除きます。
提出できる方
- 市内在住・在勤・在学の方
- 市内に事務所・事業所を有する個人か法人
- 狭山市税の納税義務者
注意事項
- 必ず氏名及び住所(法人の場合は、名称及び代表者の氏名、主たる事務所の所在地)を意見書に明記してください。
- 在勤の方はお勤め先の会社名と所在地も明記ください。
- 在学の方は学校名も併せて明記ください。
- 事務所または事業所を有する個人の方は、その名称・所在地も併せて明記してください。
意見様式のダウンロード
意見の取扱い及び結果公表
提出された意見等(類似意見は集約)と、それに対する市の考え方を公式ホームページに掲載するとともに、本条例(案)の閲覧場所にて公表します。なお、意見提出者への個別回答は行いません。
提出された意見を公表することにより、個人または法人・団体の権利その他正当な利益を害するおそれのあるものについては、その全部または一部を公表しません。
意見提出者の個人情報は、非公開とします。
参考資料
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問い合わせ
市民部 危機管理課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262