税控除について
更新:2018年9月19日
介護保険料は社会保険料控除対象です
介護保険料は、社会保険料控除の対象になります。特別徴収(年金からの差し引き)の方は、公的年金の源泉徴収票に保険料額が記載されます。普通徴収の方は、お納めいただいた納入通知書でご確認ください。
40歳から64歳までの保険料は、医療保険に上乗せになっていますので、国民健康保険や社会保険の納付額を申告してください。
医療費控除となる介護サービス費
施設サービス
介護老人保健施設と介護療養型医療施設については、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、介護費、食費、居住費にかかる自己負担額の2分の1が医療費控除の対象になります。
在宅サービス
A次の医療系サービスについては、自己負担額の全額が医療費控除の対象になります。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション
- 短期入所療養介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所療養介護
B福祉系サービスのうち、次のものについては、居宅サービス計画に基づき、Aの医療系サービスと併せて利用する場合に限り、保険給付の範囲内の自己負担額が医療費控除の対象になります。
- 訪問介護(生活援助中心型訪問介護は対象外)
- 訪問入浴介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 介護予防訪問介護(生活援助中心型訪問介護は対象外)
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防通所介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防認知症対応型通所l介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
なお、医療費控除の対象となる額は、領収書に明示されることとなっています。
要介護認定を受けているかた、また介護されているかたの確定申告の所得控除について、次のような証明書を発行しています。
成人用おむつ代の医療控除証明
成人用おむつ代の医療費控除については,おむつ代の領収書とともに医師による「おむつ使用証明書」が必要とされていますが、要介護認定を受けているかたで、以下の条件を満たしているかたには、「主治医意見書内容確認書」を発行し、「おむつ使用証明書」に代えることができるようになりました。
発行できる条件
- おむつ代の医療費控除を受けるのが、2年目以降である場合(1年目は、これまでどおり医師によるおむつ使用証明書」が必要です)
- 要介護認定の際に取得した主治医意見書の内容に下記項目が確認された場合
(ア)おむつを使用した年に作成されたもの
(イ)障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)がB1以上
(ウ)生活機能とサービスに関する意見で「尿失禁」が「あり」
条件2については、長寿安心課で確認します。確認書が発行できない場合もありますので、該当になるか先にお電話でご確認ください。
確認書が発行できないときは、「おむつ使用証明書」を担当医師に求めてください。また、おむつ代の領収書の添付は従来どおり必要です。
※平成14年に使用したおむつ代分から発行しています。
障害者控除対象者認定書
65歳以上の高齢者の方については、所得税法施行令、地方税法施行令の規定により、身体障害者手帳をお持ちの方の他、身体障害者の方等に準じると市町村長が認めた方も障害者控除の対象となります。
介護保険の要介護認定を受けているかたについても、身体障害者のかたに準じると認められる場合には、「障害者控除対象者認定書」を発行します。
対象となる方
寝たきりや認知症などにより、介護が必要な状態にある方
※要介護認定は、介護の手間の度合いであり、身体障害者手帳の基準とは直接の関係はありません。したがって、要介護度のほか、心身の状態等も勘案のうえ判断することになります。
※要支援状態の方は対象となりません。
※平成14年分から発行しています。
申請のしかた
申請書による申請をもとに、証明書を発行します。お電話等で直接お答えはしていません。
郵送での申請も受け付けております。
問い合わせ
長寿健康部 長寿安心課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262