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負担軽減制度

更新:2018年1月9日

介護保険サービスの利用について、個人負担は原則1割ですが、以下のような場合は負担が軽減されます。

高額介護(予防)サービス費の支給

利用者が同じ月内に受けた在宅サービスまたは、施設サービスの利用者負担額の合計が、利用者負担の上限を超えた場合、申請により超過分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額が対象となります。なお、住宅改修及び福祉用具の購入、施設サービスでの食事代の標準負担額は、支給の対象になりません。

所得状況 1か月の上限額(世帯合計)
生活保護の受給者 15,000円
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護受給者にならない場合 15,000円
老齢福祉年金の受給者 15,000円
合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方 15,000円
世帯全員が住民税非課税の方(上記以外の方) 24,600円
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 ※ 44,400円
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 44,400円

※2017年8月利用分から、上限額が変更となりました

高額介護(予防)サービス費の貸し付け

利用者負担の支払いが困難な方に対して、高額介護(予防)サービス費支給額の範囲内で資金の貸付をします。

介護(予防)サービス費助成

世帯全員が住民税非課税の方、または生活保護に準ずるような生活状態にある方が、介護(予防)サービスを利用したとき、利用負担額の一部を次のとおり助成します。
※高額介護(予防)サービス費控除後の額に対し助成します

 
所得状況 助成割合
老齢福祉年金を受給し、世帯全員が住民税非課税の方、または生活保護に準ずるような生活実態にある方 2分の1を助成
世帯全員が住民税非課税の方 4分の1を助成

心身障害者利用負担の助成

対象となる方

  • 身体障害者手帳1級・2級・3級の方
  • 県の療育手帳制度に基づく○A(マルエー)・A・Bの方
  • 高齢者の医療の確保に関する法律により医療の給付を受けることができる方のうち、一定以上の障害を有する方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

※平成27年1月1日以降、障害者手帳を新規に取得された方で、手帳公布日現在で65歳以上の方は対象となりません

対象サービスと助成内容

  • 訪問看護サービス・・・・・・・全額助成
  • 介護療養施設サービス・・・下表のとおり
 
所得状況 助成割合
住民税非課税の方 全額を助成
住民税課税で、合計所得金額が200万円未満の方 4分の3を助成
住民税課税で、合計所得金額が200万円以上の方 2分の1を助成

問い合わせ

長寿健康部 長寿安心課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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