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成年後見制度利用支援事業

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成年後見制度利用支援事業

更新:2017年4月1日

成年後見制度の利用が必要にもかかわらず、申し立てをする親族がなく経済的な理由で利用が困難な場合に費用を助成します。
※成年後見制度の手続きは、本人または親族などが家庭裁判所に申し立てるのが原則です

対象者

65歳以上で、次の1~3のいずれにも該当する方

  1. 重度の認知症等により判断能力が不十分であること
  2. 4親等以内の親族がいないことまたは申し立ての見込みがないこと
  3. 介護保険サービスを利用し、または利用しようとする方で、市長による審判の申し立てをしなければそのかたの福祉の増進を図ることができない状況にあること

手続方法

申請者
対象者に関わる民生委員、老人福祉施設職員、介護保険施設職員、病院等職員、ケアマネジャー
申請先
長寿安心課
申請書類
家庭裁判所から指定された申立て書類一式
(書類の作成についてもご相談ください)

申立費用

対象者の所得状況等を勘案し、申し立てにかかる費用の全部または一部を負担していただきます。

成年後見制度とは(法務省ホームページより抜粋)

Q1 成年後見制度ってどんな制度ですか?

A1 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

Q2 成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?

A2 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

法定後見制度の概要
  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人

本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など
市町村長(注1)

本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など
市町村長(注1)

本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など
市町村長(注1)

成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 民法13条1項所定の行為(注2)(注3)(注4) 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注2)(注4)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為

民法13条1項所定の行為(注2)(注3)(注4)

申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注2)(注4)

成年後見人等に与えられる
代理権の範囲

財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1)

申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1)

制度を利用した場合の
資格などの制限

医師,税理士等の資格や会社役員,公務員等の地位を失うなど(注5) 医師,税理士等の資格や会社役員,公務員等の地位を失うなど

(注1)本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
(注2)民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
(注3)家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。
(注4)日常生活に関する行為は除かれます。
(注5)公職選挙法の改正により、選挙権の制限はなくなります。

あんしんサポートねっと(福祉サービス利用援助事業)

社会福祉協議会では、判断能力が不十分な方で、家族や親族等の援助する方がいないなど、ひとりで生活していくには不安のある方に対して、地域で安心した生活が送れるようにすることを目的に、あんしんサポートねっと(福祉サービスの利用援助事業)を行っています。

  • 援助の種類・内容
  1. 福祉サービス利用援助
    定期的な訪問による相談・見守り、福祉サービスの情報提供・利用手続きなど
  2. 日常生活上の手続き援助
    郵便物の整理や内容の説明、住民票の届出等の手続き援助など
  3. 日常的金銭管理
    福祉サービス利用料や公共料金の支払い、年金の受領、生活費を届けるなど、日常生活に必要な金銭の出し入れに関する援助
  4. 書類等預かりサービス
    証書類、預貯金通帳、実印銀行印などを自分で保管するのが不安な場合にお預かりする援助
  • 利用料金

相談は無料です。

契約に基づく利用は1回1時間まで1,200円(1時間を越えると30分ごとに400円加算)

書類預かりサービスは基本料金年間2,000円、利用料1か月500円

日常的金銭管理は1回1時間1,600円(1時間を越えると30分ごとに400円加算)

  • 問い合わせ先

◇さやま成年後見センター(狭山市社会福祉協議会東口事務所内)
狭山市富士見1丁目1番11号
電話:04-2956-7665

成年後見制度に関する問い合わせ先

  • 成年後見制度のことを知りたい

◇法務省民事局参事官室
住所:東京都千代田区霞が関1丁目1番地1
電話:03-3580-4111
◇さいたま地方法務局
住所:さいたま市中央区下落合5丁目12番1号さいたま第2法務総合庁舎
電話:048-851-1000

  • 成年後見制度の相談・申立てをしたい(家事相談・狭山市に住所のある方)

◇さいたま家庭裁判所川越支部家事書記官室後見係
住所:川越市宮下町2丁目1番3号
電話:049-273-3036
◇埼玉弁護士会高齢者・障害者権利擁護センター「しんらい」
住所:さいたま市浦和区高砂4丁目2番1号埼玉弁護士会法律相談センター
電話:048-710-5666
◇埼玉弁護士会川越支部法律相談センター
住所:川越市宮下町2丁目1番2号福田ビル1階
電話:049-225-4279
◇公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート埼玉支部
住所:さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号埼玉司法書士会内
電話:048-845-8551
◇埼玉県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ埼玉
住所:さいたま市中央区本町東1丁目2番5号ベルメゾン小島103号
電話:048-857-1717

問い合わせ

長寿健康部 長寿安心課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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