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紙おむつ給付事業

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紙おむつ給付事業

更新:2019年12月17日

在宅の要援護高齢者に、排泄介助に必要な紙おむつを給付します。
※狭山市は、昭和56年度から在宅の要援護高齢者とその介護者を支援するため、本事業を実施してまいりました。しかしながら高齢者人口の増加に伴い事業費は年々増大し、限られた財源のもとでは、このまま事業を継続するのが困難な状況となったため、平成25年7月1日から、給付要件と取扱いについて改正を行いました

対象

次の要件を満たす方

  1. 市内に住所があり、現に居住している65歳以上の方(入院・入所を除く)
  2. 要支援・要介護認定のある方
  3. 常時失禁状態である方

上記3つの要件をすべて満たし、次の2つの要件のいずれかに該当する方

  1. 認定調査票の「2-5排尿」または「2-6排便」の項目において、「2.見守り」「3.一部介助」「4.全介助」のいずれかに該当する方
  2. 主治医意見書の「4-(3)尿失禁」にチェックがある、もしくは特記事項に尿失禁、紙おむつの必要性が記載されている方

※2に該当しない場合でも、市の指定する「診療情報提供書」等により、常時失禁の状態が確認できる場合は、対象とします

要支援・要介護認定の更新時の確認

要支援・要介護認定の更新時ごとに、上記給付要件に該当しているか確認を行います。更新時に該当しない場合は利用取り消しとなります。

給付限度額

月7,000円を上限に9割を助成します。
例)給付額が月7,200円の場合
7,000円の9割=6,300円が助成⇒7,200円-6,300円=900円の自己負担

申請方法

  1. 担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センター職員(特定施設・グループホームの場合は計画作成担当者)が、狭山市在宅紙おむつ給付事業利用申請書を記入し、長寿安心課管理・保険料担当へ提出してください。※原則、提出時に申請者の状況について詳細な聞き取りは行いません。常時失禁状態であることが読み取れるような記入をお願いします。また、記入漏れがないようご留意ください
  2. 長寿安心課内にて給付要件に該当するか審査を行い、利用決定の可否を代行申請事業者に連絡します
  3. 要件に該当する場合には、「利用決定通知書」を、要件に該当しない場合には、「利用却下通知書」を利用者宛てに郵送します

申請締切

毎月15日
※15日が閉庁日の場合は前開庁日となります
※退院日が間際である等、やむを得ない事情により提出が遅れる場合には、事前にご相談ください
※代行申請事業者への利用可否の連絡は、毎月20日までに行います

利用が決定した方へは翌月上旬に配送となります

例)4月15日申請→利用決定の場合→5月上旬に配送

紙おむつが余ったときは支給一時休止の連絡をお願いします

予定枚数の使用がなかった場合など、紙おむつが余ったときは、ケアマネジャーを通じて配送業者への支給の一時休止の連絡をお願いします。
※入院、入所、市外への転出は、要件に該当しなくなりますので、市へ届け出が必要です

休止期間による取り消しの取り扱いについて

一時休止期間が6か月を超えるような場合は、市へ届け出をお願いします。なお6か月を超えて休止された場合は、紙おむつ給付を取り消す場合があります。

申請書

関連情報

障害者手帳をお持ちの方が対象となる紙おむつ給付につきましては、担当課へお問い合わせください。

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問い合わせ

長寿健康部 長寿安心課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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