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入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額

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入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額

更新:2018年6月1日

後期高齢者の方が医療機関に入院した場合、医療費のほかに食事代を負担することとなっています。

食事療養標準負担額

食事療養標準負担額は、一般病床に入院した場合に適用されます。
>>>入院されたときの1か月あたりの負担限度額はこちら

食事療養標準負担額

所得区分

食事療養標準負担額(1食)

現役並み所得者
一般世帯の方

460円※

低所得者世帯2
(住民税非課税の世帯)

210円(90日までの入院)
160円(過去1年間で90日を越える入院があったとき)

低所得者世帯1
(住民税非課税の世帯で、その全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)の世帯)

100円

※指定難病患者の方は1食あたり260円に据え置かれます。2016年3月31日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者及び合併症等により転退院した場合で同日内に再入院する方は、経過措置の対象として、1食あたり260円に据え置かれます

生活療養標準負担額

生活療養標準負担額は、療養病床(※)に入院した場合に適用されます。

※療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。

生活療養標準負担額

所得区分

食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)

現役並み所得者
一般世帯の方

460円(※1) 370円

低所得者世帯2
(住民税非課税の世帯)

210円

低所得者世帯1
(住民税非課税の世帯で、その全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)の世帯)

130円(※2)
指定難病患者 食事療養標準負担額の表の額 0円

(※1)管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす医療機関以外の場合は1食あたり420円となります。また入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、食事療養標準負担額相当の金額となります。
(※2)老齢福祉年金の受給者に該当する場合の生活療養標準負担額は、1食あたり100円のみとなります。

限度額適用・標準負担額減額申請

  • 低所得者世帯1、低所得者世帯2に該当される方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることによって、自己負担限度額と食事代が減額になります。認定証の発行は随時行っています。医療機関での窓口負担の軽減となりますので、入院等される際は申請を行ってください。認定証の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。引き続き低所得者世帯に該当される方には、7月頃に認定証をお送りします。
  • 2012年4月から、外来受診でも一医療機関ごとに限り、限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。ただし非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、お持ちでない方は申請してください。

問い合わせ

長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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