高額療養費(入院や外来受診で医療費が高額になったとき)
更新:2018年8月1日
後期高齢者の方は、かかった医療費の1割(一定以上の所得の方は3割)の負担で医療が受けられますが、同じ月内に下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、限度額を超えた分が支給されます。高額療養費に該当した場合、おおむね診療月の3か月後に封書でお知らせします。
自己負担限度額
医療費は、月単位で計算されます。また、外来は個人単位で、入院は世帯単位で計算されます。所得区分が現役並み所得者(1・2・3)の方については、外来(個人ごと)の区分けはありません。保険診療ではない、差額ベット代やおむつ使用料等は対象外となります。
食事代は別途定められています。
>>>入院時の食事療養費等についてはこちら
※平成30年8月より、自己負担限度額が変更となりました。
所得区分 | 外来+入院の世帯ごとの限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得 |
現役並み所得者3(※1) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
現役並み所得者2(※1) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
|
現役並み所得者1(※1) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
※1現役並み所得3…住民税課税所得690万円以上の方
現役並み所得2…住民税課税所得380万円以上690万円未満の方
現役並み所得1…住民税課税所得145万円以上380万円未満の方
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|
一般 | 18,000円 |
57,600円 |
低所得者世帯2 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者世帯1 |
15,000円 |
※2多数回該当内の金額は、多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合、適用となります。
※3毎年7月31日時点(死亡等により資格を喪失した方は、資格を喪失した日の前日)で所得区分が一般及び低所得者1・2に該当する被保険者について、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち一般及び低所得者1・2であった月の外来分の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
低所得者世帯1、低所得者世帯2に該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることによって、自己負担限度額と食事代を抑えることができます。交付には、申請手続きが必要です。限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。すでに限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で、引き続き低所得者世帯に該当する方には、7月ごろに新年度の限度額適用・標準負担額減額認定証をお送りします。
限度額適用認定証の申請(平成30年8月から)
現役並み所得1・現役並み所得2に該当する方は、医療機関を受診の際に、「限度額適用認定証」を提示することによって、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の額を自己負担額までに抑えることができます。交付には申請手続きが必要です。
問い合わせ
長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262