高額医療・高額介護合算療養費
更新:2018年8月1日
同じ世帯の被保険者が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分を支給する制度です。
毎年8月1日から翌年7月31日までの計算期間中にかかった自己負担額を合算の対象とします。
所得区分 | 医療負担と介護負担の世帯合算額(年間) |
---|---|
現役並み所得者 |
670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者2 |
310,000円 |
低所得者1 |
190,000円 |
所得区分 | 医療負担と介護負担の世帯合算額(年間) | |
---|---|---|
現役並み所得者 |
現役並み所得3(※) |
2,120,000円 |
現役並み所得2(※) | 1,410,000円 | |
現役並み所得1(※) | 670,000円 | |
一般 | 560,000円 | |
低所得者2 |
310,000円 | |
低所得者1 |
190,000円 |
※現役並み所得3…住民税課税所得690万円以上の方
現役並み所得2…住民税課税所得380万円以上690万円未満の方
現役並み所得1…住民税課税所得145万円以上380万円未満の方
申請の流れ
- 支給の対象となる方には「高額介護合算療養費支給申請書」をお送りしますので、保険年金課または郵送にて提出してください。なお、計算期間中に住所異動により他市町村の介護保険加入歴があった場合は、前住所地の市町村の窓口で「自己負担額証明書」の交付を申請し、高額介護合算療養費支給申請書と併せて提出してください。
- 自己負担限度額を超えた額について医療保険、介護保険の比率に応じて、後ほど指定した口座に振り込まれます。「心身障害者医療費受給者証」をお持ちの方は、医療保険分は障害者医療費として支給されますので、介護保険分のみの支給となります。
問い合わせ
長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262