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医療機関にかかるとき

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医療機関にかかるとき

更新:2017年4月1日

医療機関等で受診するときは、かかった医療費の一部をご負担していただきます。(負担割合については、保険証に記載されています。)

 
1割負担(一般) 下記に該当しない方
3割負担(現役並み所得者) 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方

ただし、後期高齢者医療の被保険者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分と同様となり1割負担となります。

また、後期高齢者医療の被保険者が一人で収入が383万円以上であっても、同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を合計して520万円未満であれば、上記と同様の適用を受け1割負担となります。

毎年8月に前年の所得金額等をもとに負担割合の認定替えを行います。上記申請が必要とされる方については、事前に申請書を郵送させていただきますので、忘れずに申請してください。

なお、2015年1月以降、新たに70歳となる後期高齢者医療の被保険者がいる世帯のうち、被保険者全員に係わる旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は「一般」となります。

問い合わせ

長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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