後期高齢者医療の保険料
更新:2019年4月1日
後期高齢者医療の保険料
保険料の計算
個人単位
保険料の内訳
- 均等割(被保険者全員が均等に負担する部分)・・・・年額41,700円
- 所得割(被保険者の所得に応じて負担する部分)・・・料率7.86%
保険料の上限
年額620,000円
保険料の算定方法
均等割(年額41,700円)+所得割{(所得金額―33万円(基礎控除額))×所得割率7.86%}=後期高齢者医療保険料
年の途中で75歳になった年度や転出等の場合は、月割での計算となります。その場合の保険料は、資格を得た月の分は納めていただき、資格を喪失された月の分はかかりません。(転出した月は、転出先で納めていただきます。)
保険料の軽減措置
所得が低い世帯の方は、所得に応じて保険料が軽減されます。
均等割の軽減
軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を基に判定します。
軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
被保険者及び世帯主の所得金額が下記の金額以下の場合 |
---|---|---|
8割 |
8,340円 | 基礎控除額(33万円)を超えない世帯で、かつ、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)の場合 |
8.5割 | 6,250円 | 基礎控除額(33万円) |
5割 | 20,850円 | 基礎控除額(33万円)+28万円×被保険者数 |
2割 | 33,360円 | 基礎控除額(33万円)+51万円×被保険者数 |
均等割額の軽減の縮小・廃止について
対象者の所得用件同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額 | 均等割額の軽減割合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
本来の軽減割合 | 平成30年度 | 平成31年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
33万以下 | 7割 | 8.5割 | 8.5割 | 7.75割 | 7割 |
うち、同一世帯内の被保険者全員が年金収入80万以下(他の所得なし) | 9割 | 8割 | 7割 |
本来7割軽減の対象者の方は、これまでの軽減特例措置として9割または、8,5割が軽減されてきましたが、平成31年度から段階的に軽減特例措置が縮小・廃止されることとなりました。
9割軽減であった方については、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援の対象となります。(ただし、住民税課税者が同居している場合は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は納付実績等に応じて異なります。)
8,5割軽減の対象の方については、年金生活者支援給付金の支給の対象とならないこと等を踏まえ、急激な負担の増加を緩和するため、1年間に限り実質上8,5割軽減に据え置かれます。
所得割の軽減
「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方に対する所得割額の軽減措置が平成29年度から段階的に縮小・廃止されます。
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度以降 |
---|---|---|
5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし |
例)単身世帯で年金収入211万円(賦課のもととなる所得58万円)のみの方の場合
平成29年度 | 平成30年度以降 |
---|---|
年間保険料 72,340円 |
年間保険料額 78,940円 |
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方に対する均等割額の軽減措置が平成29年度から段階的に縮小されます。なお、所得割額は引き続きかかりません。
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度以降 |
---|---|---|---|
9割軽減 | 7割軽減 | 5割軽減 | 加入後、2年を経過する月までは5割軽減(その後は軽減なし) |
例1)平成28年度中に75歳を迎え、被用者保険の被扶養者であった方で年金収入80万のみの妻(世帯主である夫も被保険者で年金収入300万円)の場合
例2)平成29年10月に75歳を迎え、被用者保険の被扶養者であった方で年金収入80万のみの妻(世帯主である夫も被保険者で年金収入300万円)の場合
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
---|---|---|
年間保険料 12,620円(均等割額 7割軽減) | 年間保険料20,850円(8,230円増)(均等割額 5割軽減) | 例1)年間保険料41,700円(20,850円増)(均等割額 軽減なし) |
※被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない方に対する均等割額の軽減にも該当する場合、軽減される割合の多いほうが適用されます(上記の例の方が単身世帯の場合、所得の少ない方の均等割額の8割軽減に該当するため、平成31年度の均等割額は8,340円になります)。また、所得割額は引き続きかかりません。
保険料の減免
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