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地域密着型サービス指定事業者向け情報

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地域密着型サービス指定事業者向け情報

更新:2014年1月6日

各種届出様式

指定を受けた内容に変更が生じたときや事業の廃止、休止などが生じたときは、次の様式により届出してください。

指定申請

  • 事前相談
    公募等で選定された事業者は、申請書類一式を確認するため、本申請の前に事前相談を受けてください。
  • 申請受付
    指定申請は、指定を受けようとする日の前々月末日が受付締め切り日です。
    建物を新設した場合、工事竣工後でないと原則受け付けませんので、スケジュール等十分に注意してください。
    なお、指定申請を受け付ける月は、市長が別に定めることとしています。詳細は、お問い合わせください。
  • 意見聴取
    指定にあたって「地域密着型サービス運営委員会」に意見を伺います。
  • 指定書交付
    指定日の前日までに指定書を交付します。
  • 体制届等の提出
    指定を受けましたら、介護給付費算定に係る体制届等の書類を当月10日までに提出してください。
  • 申請書の様式(ダウンロード)

サービス種別別添付書類一覧及び付表(介護予防含む)

介護給付費算定等に係る体制等に関する届出

地域密着型サービスは、事業所の指定を受けた市町村に対し、指定の申請と合わせて、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要があります。また、指定事項に変更があったときも届出が必要になります。
指定事業者は、次の参考様式により届出するようお願いします。

関連機関へのリンク

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問い合わせ

長寿健康部 介護保険課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

問い合わせフォームメールへ(新規ウィンドウを開きます)

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