戦没者遺族の援護
更新:2018年5月2日
制度の概要
旧軍人、軍属、準軍属の方が公務上の傷病などで死亡した場合、一定の要件を満たす遺族の方には公務扶助料・遺族年金または遺族給与金が支給されます。
また、戦没者の妻や父母で一定の要件を備えている方には特別給付金が、公務扶助料・遺族年金などの受給権を有する遺族がいない場合、その他の遺族のうち代表者1名に特別弔慰金が、それぞれ国債で支給されます。
※第十回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、平成30年4月2日をもちまして受付を終了しました。
※次回の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申し込みは、平成32年4月1日から受付開始予定です。
問い合わせ
福祉こども部 福祉政策課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262