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民生委員・児童委員

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民生委員・児童委員

更新:2019年12月1日

民生委員・児童委員は地域における相談及び支援を行っています

全国で12月1日に民生委員・児童委員一斉改選が行われました。

一斉改選により、担当の民生委員が代わっている区域があります。下記の民生委員・児童委員一覧表(令和元年12月1日現在)をご確認ください。

それぞれの役割

民生委員・児童委員

民生委員・児童委員は、地域で一人暮らしや寝たきりの高齢者の方などへの援護活動をはじめ、生活上の問題を抱えている方々の相談・援助を行います。また、児童問題に関わる行政機関、児童・青少年育成者、学校関係者と協力し、地域で子どもが健やかに育つ環境づくりや子育てのための相談・援助にあたります。

主任児童委員

主任児童委員は、担当の区域を持つ民生委員・児童委員とは別に、児童福祉に関することを専門的に担当する委員です。その職務は、児童福祉関係機関と区域担当児童委員との連絡調整、また区域担当児童委員と一体となって住民への必要な援助・協力を行います。

こんなときはご相談ください

  1. 高齢者に関すること(生きがいと仲間づくり、ひとり暮らし・寝たきり・介護の相談など)
  2. 心身に障害のある方に関すること(障害者手帳制度、施設への入所・通所の相談など)
  3. お子さんに関すること(子育ての不安・孤独感、ひとり親家庭、いじめ・不登校・引きこもり・虐待の相談など)
  4. 生活に困っている方に関すること(生活費・医療費・教育費の相談など)

民生委員・児童委員、地域での七つのはたらき

  1. 社会調査のはたらき
    担当区域内の住民が抱えている問題とそのニ-ズの状況を日常的に把握します。
  2. 相談のはたらき
    悩みごとや心配ごとがある住民への個別相談にあたり、相手の立場に立ち、誠意を持って相談や助言を行います。
  3. 情報提供のはたらき
    社会福祉制度やサ―ビスなどの情報を住民に提供します。
  4. 連絡通報のはたらき
    住民と行政機関・施設・各種団体との連携が図られるよう努めます。
  5. 調整のはたらき
    住民のニ-ズに対応した福祉サ―ビスの提供が図られるよう支援します。
  6. 生活支援のはたらき
    低収入や障害などで通常の生活ができない方々が、社会への復帰や可能な限り自力で生活できるよう支援します。
  7. 意見具申のはたらき
    地域住民の福祉に影響力が大きい問題や改善策に関する意見をまとめ、民生委員協議会を通じて行政機関などに提起します。

民生委員・児童委員はこんな活動も行っています

民生委員・児童委員のご案内は・・・

市内には、約240人の民生委員・児童委員がおり、それぞれに担当する地区が決まっています。
お住まいの地区を担当する民生委員・児童委員の連絡先は、福祉政策課にお問い合わせください。

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問い合わせ

福祉こども部 福祉政策課 組織詳細へ
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262

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