都市農地の貸借がしやすくなります
更新:2018年10月5日
都市農地貸借法(正式名:都市農地の貸借の円滑化に関する法律)の概要
都市農地貸借法が制定され、市街化区域内の農地のうち、生産緑地の貸借が安心して行える新たな仕組みが2018年9月1日にスタートしました。
都市農業は、都市住民に地元産の新鮮な野菜などを供給するだけでなく、防災空間や緑地空間など多様な機能をもっており、農業従事者の減少・高齢化が進展する中、これらの機能を発揮させていくためには、この新たな仕組を活用して、貸借により都市農地を有効活用することを考えていくことも重要です。
対象地
生産緑地、特定生産緑地
詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください
問い合わせ
環境経済部 農業振興課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262