お医者さんにかかるとき
更新:2019年10月23日
日本では、いざというときに安心してお医者さんにかかれるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。
国民健康保険加入者は、かかった医療費のうち、年齢に応じて以下の割合で一部負担金を支払います。
医療費の自己負担割合
区分 | 自己負担割合 |
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小学校入学前 | 医療費の2割 |
小学校入学後70歳未満 | 医療費の3割 |
70歳以上75歳未満 | 医療費の2割または3割(現役並み所得者) |
※狭山市では0歳から中学校3年生の終了まで、こども医療費受給者証が交付され、市内の医療機関で受診した場合の医療費は無料となります。また、市外や指定外の医療機関で診療された場合は、申請により自己負担分が払い戻されます
健康保険で受けられる医療内容
医療機関などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
健康保険で受けられる医療 |
※訪問看護についても医師の指示のもとで利用する場合には保険対象となることがあります |
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保険の対象とならない医療 |
※その他、けんかや泥酔、または、犯罪をおこした場合や故意による病気や怪我については、給付が制限される場合があります |
一部負担金の減免
狭山市国民健康保険では、災害や病気など特別な事情により収入が著しく減少したことで一時的に生活が困難となった世帯に対し、生活状況に応じて保険医療機関等へ支払う医療費の一部負担金の支払を申請により一定期間支払を減額、または免除する制度があります。
対象となる方
- 下記のいずれかに該当し、入院療養を受ける場合。
- ・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身に著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき。
- ・干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
- ・事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
生活困難の認定基準
原則、世帯所得が生活保護法による生活保護基準に準ずる所得であること。
ただし、保有資産等を含めた生活状況も考慮し判断するため、詳細は保険年金課国民健康保険担当へお問い合わせください。
免除・減免の期間
原則6か月以内(状況に応じて期間を設定します。)
免除・減免の対象となる医療費
病院や診療所、調剤薬局の窓口で、患者が負担する医療費の一部負担金が対象です。
入院時に負担する食事代や治療用装具の購入費、接骨院・整骨院・鍼灸・あんま・マッサージ等で受ける施術代金は対象となりません。
申請の方法及び必要な書類
世帯の収入状況や保有資産がわかる書類をご用意いただき保険年金課の窓口にて申請をお願いします。
収入状況や生活状況によって提出していただく書類が異なります。詳しくは保険年金課国民健康保険担当までお問い合わせください。
問い合わせ
長寿健康部 保険年金課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262