C型肝炎特別措置法の給付金の請求期限が2023年1月16日まで延長されました
更新:2018年1月4日
1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染された方へお知らせです。
このような場合、法律に基づき、国を相手とする裁判を提起し、その裁判において、
1、フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子が使用されたこと
2、その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと
3、慢性肝炎であること
が確認できれば、国と和解をしたうえで、給付金を受け取ることができます。
この給付金を受けるためには、2023年1月16日(月曜日)までに国を相手とする裁判をしなくてはなりません。
給付金受給の流れ
給付金受給の流れ
問い合わせ先
厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル
0120-509-002
※受付時間 平日9時30分から18時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
裁判終了後の給付金の請求手続きの問い合わせ先
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
フリーダイヤル
0120-780-400
※受付時間 平日9時から17時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
肝炎ウイルス検査のご案内
出産や手術での大量出血の際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用された方、身に覚えのある方、もしやと思う方は、まずは肝炎ウイルス検査を受けましょう。
保健所または埼玉県や狭山市が委託している医療機関で検査を受けることができます。
肝炎ウイルス検査の詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。
問い合わせ
長寿健康部 健康づくり支援課 組織詳細へ
狭山市狭山台3丁目24番地
電話:04-2956-8050
FAX:04-2959-3074